補助金における申請要件とは?

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「申請要件」とは

補助金の申請を行う上で、満たさなくてはいけない「条件」のこと。

補助金によって違いがあるが、ものづくり補助金のように申請する全事業者が必ず満たさなくてはならない「基本要件」と類型ごとに満たさなくてはならない「追加要件」がある場合と、事業再構築補助金や小規模事業者持続化補助金のように、枠や類型ごとに個別の申請要件が定められている場合がある。

例:ものづくり補助金 18次公募の申請要件

基本要件

要件 説明
給与支給総額の増加 – 全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等を年平均成長率1.5%以上増加させること。
– 被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業は、年平均成長率1%以上増加。
最低賃金の引き上げ – 事業計画期間において、事業場内最低賃金を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること。
付加価値額の増加 – 付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)を年平均成長率3%以上増加させること。
同意事項 – 申請要件を満たす賃金引上げ計画の策定が必要。
– 財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
– 再生事業者の場合、目標未達でも返還は免除。

追加要件

省力化(オーダーメイド)枠
要件 説明
労働生産性の向上 – 設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる事業計画を策定すること。
投資回収可能性 – 投資回収年数が見込める事業計画を策定すること。
保守・メンテナンス契約 – 外部SIerを活用する場合、3~5年の保守・メンテナンス契約を締結。
金融機関の確認 – 資金調達を予定している場合、金融機関の事業計画確認書が必要。
製品・サービス高付加価値化枠
要件 説明
売上高目標 – 新製品・サービスの売上高が企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定すること。
金融機関の確認 – 資金調達を予定している場合、金融機関の事業計画確認書が必要。
DX/GX要件 – DX:AI、IoT等を活用した革新的な製品・サービスの開発。
– GX:グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に資する製品・サービスの開発。
グローバル枠
要件 説明
金融機関の確認 – 資金調達を予定している場合、金融機関の事業計画確認書が必要。
海外事業要件 – 海外への直接投資、海外市場開拓、インバウンド対応、海外企業との共同事業等。
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
要件 説明
給与支給総額の大幅増加 – 年平均成長率1.5%以上に加え、更に年平均成長率4.5%以上増加させること。
最低賃金の大幅引上 – 地域別最低賃金+50円以上の水準を毎年達成し、更に年額+50円以上増額すること。
具体的事業計画 – 大幅な賃上げに向けた具体的かつ詳細な事業計画を提出すること。

返還要件

要件 説明
目標未達成時 – 給与支給総額の年平均成長率1.5%以上の目標未達成の場合。
– 事業場内最低賃金の地域別最低賃金+50円以上の目標未達成の場合。
– 常時使用する従業員がいなくなった場合。

基本的にものづくり補助金の申請においては「基本要件」+「追加要件」になります。

申請要件は補助金を申請するお約束のようなもので、

  • 決められた要件に合致するように計画を立てる
  • 申請要件を達成するように適切に事業を遂行する
  • 未達だった場合は返金をすることになる。

ということを留意してください。

要件未達の場合は、返金となることがある

では、補助金を受け取った後、要件に事業が達成しなかった場合はどうなるのか。

上記の通り、「補助金返還義務」が課されることになります。

例:ものづくり補助金の「要件未達の場合の補助金返還要件」

給与支給総額の増加目標が未達の場合

要件 説明
未達成時の返還義務 – 事業計画終了時点で、給与支給総額の年平均成長率1.5%以上増加目標が達成できていない場合、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。
例外条件 – 付加価値額の年平均成長率が低い場合、給与支給総額の目標達成が困難なため、年平均成長率が「付加価値額の年平均成長率/2」を超えている場合や、天災等事業者の責めに負わない理由がある場合は返還を求めません。
– 特別な事情がある場合、一人当たり賃金の増加率を代わりに用いることを認めます。

事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

要件 説明
未達成時の返還義務 – 事業計画期間中の毎年3月末時点で、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求めます。
例外条件 – 付加価値額増加率が年平均成長率1.5%に達しない場合や、天災等事業者の責めに負わない理由がある場合は返還を求めません。

ものづくり補助金の場合、上記のように基本要件の中の「給与支給額総額要件」が未達だった場合、基本的には補助金返還となります。

ただ、例外もあり「天災等事業者の責めに負わない理由がある場合」などの場合は返還義務が免除されることもあります。

他の補助金については個別のページをご覧ください。

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