補助金採択や途中での「辞退」について、3補助金それぞれの方法とタイミング

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補助金は申請してから採択されるまでの間に、時間があります。1~2か月間、このご時世ですから様々な要因で、申請時から状況が変わり、補助事業を遂行してゆく事が、必ずしも会社のためにならないこともあります。

補助金が採択されても、上記のようにやむを得ない場合、「辞退」することができます。

今回はそんな「辞退」についての手続きについてお話したいと思います。

今回取り上げるのは「事業再構築補助金」、「ものづくり補助金」、「小規模事業者持続化補助金」の3つの補助金の場合についてお話します。

「辞退する」原因となる考えられるケース

・事業再構築補助金に採択されたけれど、コロナ融資の返済も始まったり、金利が上がってきたりして予定していた資金調達が難しくなってしまった。

・設備の価格が高騰し、予定金額よりも大幅に投資金額が上がり、経営的にタイミングが悪い

・予定していた新サービス・新商品の販売先の市場が物価高や増税などのあおりを受け縮小してしまった。

・導入予定の設備が製品の製造が間に合わなくなり、スケジュール上、補助事業期間内には完了しないことが明らかになった。

「辞退」するにも届出が必要

正確には「辞退」するというのは採択後すぐに行う場合です。

交付申請まで行って、途中でやめる場合は「中止・廃止届」が必要です。

その2つのケースについてお話したいと思います。まずは、「採択辞退」です。

「事業再構築補助金」の採択辞退

事業再構築補助金の場合、申請から採択発表まで2カ月程度はかかるため、途中で会社の状況により、また市場の動向、取引先の変化などにより辞退することもあり得るかと思います。

しかも、交付決定までとにかく時間がかかることでも有名な事業再構築補助金ですから、事業も状況も変化します。

せっかく厳しい審査を乗り越えたので、なんとか実現したいとは思うかもしれませんが、辞退するというのは立派な経営判断ですし、英断であると思います。

手続きに関しては、Jグランツ(補助金申請システム)から行います。

マニュアルをよく見ながら進めてください。辞退した場合は、再度やっぱりやります。はできないのでお気を付けくださいね。

 

辞退届マニュアル

辞退理由を記載しますが、たとえば

「申請時より物価上昇・原材料上昇の影響を受け、導入予定であった設備の値段が申請時より10%値上がりする見込みと導入予定元の事業者より連絡があった。他事業者にも見積もりを依頼したが、同様の理由から本補助事業での導入が難しくなり、やむを得ず、採択辞退を行う。」

といった理由を記載します。

事業再構築補助金、交付決定以降の「補助事業中止(廃止)承認申請」

交付決定以降にも同様の理由が起きうる可能性もあります。

既存事業が様々な理由で売上減少などが起こり、新事業へ転換するリスクを負えなくなってしまった。物不足により、実施期間中の納品がまず見込めなくなってしまった。などです。

この場合、「様式3-2 補助事業中止(廃止)承認申請」をJグランツから行います。

これも上記と同様、「理由」を記載し、申請をしてください。

ものづくり補助金の採択辞退

ものづくり補助金の場合は、交付申請前の「採択辞退」と交付決定後の、「補助事業中止(廃止)申請」を行うことになります。

まずはこの申請に関して、「地域事務局」または「ものづくり補助金事務局」にご相談の上、手続きを行うのが一番です。

中止(廃止)申請を行う場合は、「様式3-2」を記載し、Jグランツに入力、もちろん様式も添付し、提出することになります。

これにも、中止(廃止)の理由を記載してください。

ものづくり補助金の場合は事務局とよく相談をして申請するようにしてください。

ものづくり補助金は個別具体的な事象に対しても比較的シビアですので、地域の中央会や事務局とよくよく相談するようにしてください!

小規模事業者持続化補助金の辞退

小規模事業者持続化補助金の場合、辞退に関しては「採択辞退」「交付申請の取り下げ」「事業の中止(廃止)」のパターンがあります。

採択辞退に関しては、届出を出すことになっております。

これは交付申請の取り下げで行います。

というのは、小規模事業者持続化補助金の場合、申請と同時に様式5として「交付申請書」を提出しておりまして、採択の辞退というのはつまり、「交付申請」を取り下げるという事です。

この場合、タイミングが違うという事です。採択の辞退に関してはまず、管轄の商工会・商工会議所にご相談の上、提出してください。

交付決定通知が届いた後、または経費の補正などが来た際にそれを不服、または他の補助金に採択された場合に、取り下げの届け出を提出します。

いずれにせよ、このタイミングで取下を行う場合はできるだけ早くに管轄の商工会・商工会議所にご相談に行ってください。

また、途中で状況が変わり、中止・廃止したい場合はこれは上記2つの補助金通り、「補助事業の中止(廃止)申請書」を提出します。様式は下記です。

採択辞退・取り下げ・廃止・中止の申請はしっかり相談の上で!

様々な事情で採択を取り下げる、また交付決定はされたけれど事業の途中で状況が変化し、新規事業に取り組むことが難しくなった。

こういった場合はお早めに申請・届出をするようにしてください。

認定支援機関や、商工会・商工会議所など補助金に応じた相談先にまずはご相談。

また、一度辞退・取り下げ・中止廃止した補助事業は再開できません。やっぱり採択そのままで!とはいきませんので、よくよくご相談を。

とはいえ、無理に補助金目当てで遂行する事もないです。決断は事業者さんの意思が第一です。

先にも言いましたが、その決断は「英断」です。

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