事業再構築補助金 第12回について。申請について【公募要領や審査項目について】

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事業再構築補助金 第12回 公募開始。電子申請での受付もはじまっています。

事業再構築補助金 第12回公募が令和6年4月23日からはじまっております。

いろいろあって新規公募が停止されていた事業再構築補助金ですが、もろもろの変更を加え、公募要領が公開され、5月20日から電子申請の受付もはじまりました。

【公募期間】

公募開始 令和6年4月23日(火)
申請受付 令和6年5月20日(月)18:00
応募締切 令和6年7月26日(金)18:00

応募は例によって電子申請システム(Jグランツ)からで、応募にはGビズIDが必要です。

【申請枠・補助額・補助率】

事業類型 申請枠 類型 補助金額 補助率
(A) 成長分野進出枠 (通常類型) 【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)
※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
※2廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ
中小企業者等 1/2(2/3)
中堅企業等 1/3(1/2)
※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
(B) (GX進出類型) 中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)
中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
(C) コロナ回復加速化枠 (通常類型) 【従業員数5人以下】100万円~1,000万円
【従業員数6~20人】100万円~1,500万円
【従業員数21~50人】100万円~2,000万円
【従業員51人以上】100万円~3,000万円
中小企業者等 2/3(※1)
中堅企業等 1/2(※2)
(※1)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4
(※2)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3
(D) (最低賃金類型) 【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
中小企業者等 3/4(※ 一部2/3)
中堅企業等 2/3(※ 一部1/2)
(E) サプライチェーン強靱化枠 1,000 万円 ~ 5億円以内 ※建物費がない場合は3億円以内 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3
(F) 卒業促進上乗せ措置 各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。 中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
(G) 中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 100万円~3,000万円

A~Eが申請枠で、FとGは補助額の上乗せ枠になっております。

要件

成長分野進出枠 通常類型

この類型は少なくとも成長枠としての市場規模の拡大または縮小への対応を行うための事業である必要があります。

第10回からはじまった「成長枠」ですが、これまでのように類似性の強い案件は採択が難しくなっております。

下記に要件をまとめてゆきます。

1. 事業再構築要件

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

2. 金融機関要件

  • 事業計画について金融機関等の確認を受けていること
    • 金融機関から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関から事業計画の確認を受けること

3. 付加価値額要件

  • 補助事業終了後3~5年で以下のいずれかを達成する見込みがあること
    • 付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加
    • 従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加

4. 市場規模関連要件

  • 以下のいずれかを満たすこと:
    • (a) 市場拡大要件
      • 給与総額増加要件: 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
      • 市場拡大要件: 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
    • (b) 市場縮小要件
      • 現在の事業が市場縮小要件に該当: 過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属していること、または
      • 地域基幹企業の撤退: 市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、その基幹企業との取引額が売上高の10%以上を占めること

補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件

5. 補助率等引上要件

  • 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
  • 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること

GX 進出類型

この枠は通常類型に加え、GX進出要件が加わっています。また過去に採択となった事業者(グリーン成長枠以外)でも応募が可能です。

1. 事業再構築要件

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

2. 金融機関要件

  • 事業計画について金融機関等の確認を受けていること
    • 補助事業の実施にあたって金融機関から資金提供を受ける場合、その金融機関から事業計画の確認を受けること

3. 付加価値額要件

  • 補助事業終了後3~5年で以下のいずれかを達成する見込みがあること
    • 付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加
    • 従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加

4. 給与総額増加要件

  • 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること

5. GX進出要件

  • グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に貢献する取り組みであること

追加要件(第1回~第11回公募で補助金交付候補者として採択されている場合)

  • 第1回~第11回公募で補助金交付候補者として採択された者でも、以下の要件を満たす者は事業類型(B)に申請可能。ただし、グリーン成長枠で採択されている事業者は申請不可。支援を受ける回数は2回が上限。

6. 別事業要件

  • 既に取り組んでいる補助事業とは異なる事業内容であること

7. 能力評価要件

  • 既存の事業再構築を行いながら新たな事業再構築を行うだけの体制や資金力があること

補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件

8. 補助率等引上要件

  • 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
  • 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること

 

コロナ回復加速化枠 通常類型

この枠では、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生を取り組んでいる事業者が申請できる枠です。

要件は下記の通りです。

1. 事業再構築要件

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に当てはまる事業であること

2. 金融機関要件

  • 事業計画について金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
    • 補助事業の実施にあたって金融機関から資金提供を受ける場合は、その金融機関から事業計画の確認を受けること

3. 付加価値額要件

  • 補助事業終了後3~5年で以下のいずれかを達成する見込みの事業計画を策定すること
    • 付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加
    • 従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加

4. その他の要件

  • 以下の(a)または(b)のいずれかを満たすこと:
    • (a) コロナ借換要件
      • コロナ借換保証等で既存の借り入れを借り換えていること
    • (b) 再生要件
      • 再生事業者であること
        • (Ⅰ) 中小企業活性化協議会等で再生計画を策定中の者
        • (Ⅱ) 中小企業活性化協議会等で再生計画を策定済みで、再生計画成立後3年以内の者

最低賃金類型

コロナ借換保証を利用していることや、特定の期間に最低賃金+50円以内で雇用している従業員がいることが求められます。コロナ借換要件は任意ですが、満たさない場合は補助率が引き下がります。

1. 事業再構築要件

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

2. 金融機関要件

  • 事業計画について金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
    • 補助事業を行う際に金融機関から資金提供を受ける場合、その金融機関から事業計画の確認を受けること

3. 付加価値額要件

  • 補助事業終了後3~5年で以下のいずれかを達成する見込みの事業計画を策定すること
    • 付加価値額の年平均成長率が3.0%以上増加
    • 従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率が3.0%以上増加

4. コロナ借換要件(任意)

  • コロナ借換保証等で既存の借金を借り換えていること
    • この要件を満たさない場合、補助率が引き下がる

5. 最低賃金要件

  • 2022年10月から2023年9月までの間に、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

サプライチェーン強靱化枠

この枠はまた特殊で、公募要領が別に設けられています。

基本要件

  1. 事業再構築要件
    • 事業再構築指針に示す「事業再構築(国内回帰又は地域サプライチェーン維持・強靱化)」の定義に該当する事業であること。
  2. 金融機関要件
    • 事業計画について金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
    • 補助事業の実施にあたって金融機関から資金提供を受ける場合、その金融機関から事業計画の確認を受けること。
  3. 付加価値額要件
    • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率5.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
  4. 国内増産要請要件
    • 取引先から国内での生産(増産)の要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)。
  5. 市場拡大要件
    • 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る)。
  6. デジタル要件
    • 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に提出していること。
    • IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。
  7. 事業場内最低賃金要件
    • 交付決定時点で、設備投資する事業場内の最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、その事業場内の最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。
  8. 給与総額増加要件
    • 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること。
  9. パートナーシップ構築宣言要件
    • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。

第1回~第11回公募で採択された場合の追加要件

第1回~第11回公募で補助金交付候補者として採択された者であっても、以下の要件を満たす者は、サプライチェーン強靱化枠に申請することができます。ただし、第10回公募でサプライチェーン強靱化枠で採択されている事業者は、再度応募することはできません。支援を受けることができる回数は2回が上限です。

  1. 別事業要件
    • 既に取り組んでいる補助事業とは異なる事業内容であること。
  2. 能力評価要件
    • 既存の事業再構築を行いながら、新たな事業再構築を行うための体制や資金力があること。

卒業促進上乗せ措置

① 事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
② 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】

この②の「卒業要件」ですが、基本的には下記の通りです。

  • 中小企業や特定事業者、中堅企業は、それぞれ次の段階に成長する必要があります。
  • 資本金や従業員数が減少してはいけません。
  • 資本金と従業員数の両方が基準を超える必要があります。
  • 成長計画を書いて提出し、その内容が審査されます。
  • 成長を達成できなかった場合、補助金は支給されません。

次の段階というのは

  • 応募時に中小企業(みなし中堅企業を含む): 特定事業者、中堅企業、または大企業に成長すること
  • 応募時に特定事業者: 中堅企業または大企業に成長すること
  • 応募時に中堅企業: 大企業に成長すること

ということで、逆卒業、つまり中小企業者が小規模事業者へ減少してしまうことはもちろん、卒業とは言えません。

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

① 事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
② 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること【賃金引上要件】
③ 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率 1.5%以上増員させること【従業員増員要件】

もうひとつの上乗せ措置は、賃上げと雇用促進のどちらか。実現する事業者に補助率が引き上げということになります。

要件 詳細
賃金引上要件 – 補助事業実施期間終了時の事業場内最低賃金を基準とする。ただし、申請時点の事業場内最低賃金を下回る場合は申請時点を基準とする。
– 申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明し、大規模賃上げ及び従業員増加計画書の提出が必要。
– 事業場内最低賃金で働く従業員の署名、押印が必要。従業員数が0名の場合、賃金引上げの対象となる従業員がいないため申請不可。
– 事業計画期間終了時に事業場内最低賃金を年額45円以上引き上げることができなかった場合、補助金は支給されない。
従業員増員要件 – 補助事業実施期間終了時の常勤従業員数を基準とし、事業計画期間終了までに増員が必要。ただし、申請時点の常勤従業員数を下回る場合は申請時点を基準とする。
– 常勤従業員は中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を指し、日々雇い入れられる者や短期間の雇用者は含まれない。
– 増員する必要がある従業員数は小数点以下を繰り上げて算出する。最低でも事業計画期間×1人以上の増員が必要。

  • 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了時点で従業員数が20人、事業計画期間3年の企業の場合
    • 必要な増員数: 3人(3年 × 1人)

 

応募手続き

申請は完全オンラインで行われます。

申請には再構築補助金の申請システムより行うことになりますが、GビズIDプライムアカウントが必要になりますので、取得はお早めにしておくのが安全だと思います。

補助対象外事業者

① 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
② 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人
③ 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連する法令違反があった事業者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者

・法人格のない任意団体
・収益事業(社会福祉法人においては公的保険制度の範囲外で行う事業を収益事業とみなします。)を行っていない法人
・運営費の大半を公的機関から得ている法人
・政治団体や宗教法人などの団体

・大企業
・みなし大企業

補助対象外事業

こんな事業は対象外となります。まずはこの事業に該当しないかを確認してください。

番号 条件 詳細説明
1 外注や委託のみの事業 他社に大半を外注・委託し、企画だけを行う事業
2 グループ会社の模倣 グループ会社が既に実施している事業を模倣する事業
3 事業承継での実施 事業承継前の各事業者が既に実施している事業をそのまま行う場合
4 不動産賃貸など 実質的な労働を伴わない事業(不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等)
5 非公開の会員制ビジネス 会員制ビジネスで公に募集・入会が行われていない事業
6 長期間賃貸事業 購入した施設・設備を他者に長期間賃貸する事業
7 1次産業の新規事業 農業者が別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、1次産業の事業
8 解雇による付加価値達成 主に従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成する事業
9 公序良俗に反する事業 公序良俗に反する事業
10 法令違反 法令に違反する、または違反する恐れがある事業
11 風俗営業 風俗営業等の規制に関する法律に定める事業
12 暴力団関連 暴力団や暴力団員と関係がある事業
13 重複案件 同一法人が複数申請、他の法人と同一・類似内容の事業
14 二重受給 他の公的制度と同一または類似内容の事業
15 生産性革命推進事業との重複 中小企業生産性革命推進事業と同一の補助対象を含む事業
16 虚偽内容 申請時に虚偽の内容を含む事業
17 制度趣旨にそぐわない その他、制度趣旨や公募要領にそぐわない事業

注意点

  • 賃金引上要件: 労働者の最低賃金を引き上げる計画が必要
  • 従業員増員要件: 事業終了後に従業員数を増やす計画が必要
  • 複数申請の禁止: 同一法人が同じ内容で複数の申請をすることは禁止

補助金対象外となる具体例

  • 他社に任せて自社では企画だけを行う事業
  • グループ会社が既に行っている事業をそのまま実施する事業
  • 不動産賃貸や駐車場経営など、実質的な労働を伴わない事業

特に対象外事業にはご注意ください。会員制ビジネスや1次産業が明確に「対象外」とされたほか、これまでと同様、「二重受給」は対象外となります。

上記に書いてある通り、二重受給とは、たとえば収益のほとんどが介護保険や医療保険、診療報酬などの場合の事業には対象外となります。

そして、他の補助金(ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など)との同一事業、同一事業とみなされるような場合はこちらも対象外です。

対象経費と対象外経費

実際に、補助金は「何に使えるの?」という話しですが、この補助金では下記の経費に活用が出来ます。

まずは対象となる経費です。基本的に建物費や機械装置・システム構築費がメインの補助金でもあります。ので、表も建物費と機械装置・システム構築費、その他というようにわけました。

建物費

経費区分 内容 備考
建設・改修費 補助事業のための建物の建設・改修費 新築は必要性が認められた場合のみ
建物撤去費 補助事業のための建物の撤去費
原状回復費 賃貸物件等の原状回復費 契約満了による原状回復は対象外
一時移転費 貸工場・貸店舗等への一時移転費 補助対象経費総額の1/2が上限
耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく 構築物に係る経費は対象外
新築必要性 新築の必要性がある場合のみ認められる 説明書の提出が必要
転用禁止 補助事業の建物を不動産賃貸等に転用することは禁止 残存簿価相当額等の返納が必要

機械装置・システム構築費

経費区分 内容 備考
機械装置購入費 補助事業のための機械装置、工具・器具の購入費
ソフトウェア購入費 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築費
改良・据付け費 機械装置等の改良、据付け費
中古品 中古品も対象になる場合あり 3者以上の見積もりが必要
最低単価 補助対象の機械装置等は単価10万円(税抜き)以上
システム構築費 100万円(税抜き)以上の場合、要件定義書等の提出が必要

その他の経費

経費区分 内容 備考
技術導入費 知的財産権等の導入に要する経費 書面による契約が必要
専門家経費 専門家に支払われる経費 1日5万円が上限
運搬費 運搬料、宅配・郵送料等 機械装置の運搬料は別枠
クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費 サーバー購入費は対象外
外注費 加工や設計・検査等の外注費 外注先が機械装置を購入する費用は対象外
知的財産権等関連経費 特許権等の知的財産権の取得に関する経費 補助事業の成果に係る発明等のみ対象
広告宣伝・販売促進費 製品・サービスの広告・宣伝費 会社全体のPR広告は対象外
研修費 教育訓練や講座受講等に係る経費 日常業務に関する教育訓練は対象外
廃業費 既存事業の廃止に伴う経費 補助対象経費総額の1/2または2,000万円が上限

注意事項

  • 補助金申請の際には、上記の経費区分に該当するかどうかをよく確認することが必要です。
  • 建物の新築や機械装置の購入など、大きな投資を行う場合は、必要性を証明する書類の提出が求められます。
  • 補助金交付候補者として採択されても、交付審査時に不適切な経費が計上されている場合は、補助対象外となりますので注意が必要です。

また、以下のようなケースでは支援の対象外となる場合があります:

  • 資産性のない経費だけを計上する事業
  • 1つの経費区分に大半の経費を計上する事業

このような場合、特別な理由がある場合は、交付申請時にその理由を明記した書類を添付します。実際に交付申請時に提出し、交付審査で理由書の妥当性を審査し、補助対象とするかどうか判断されることになります。交付審査に時間がかかることになりますね・・。

対象外の経費は下記の通りです。

補助対象外の経費
既存事業に使用するなど、補助事業のために使われない経費
事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
詳細が確認できない経費(諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等)
フランチャイズ加盟料
切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
商品券等の金券
販売・レンタルする商品の購入費(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
日本国等が行う一定の事務に係る役務に対する手数料(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)
収入印紙
振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
公租公課(消費税及び地方消費税額等)
各種保険料
借入金などの支払利息及び遅延損害金
事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例:事務用パソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電等)
自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
中古市場において広く流通していない中古機械設備などの購入費
事業に係る自社の人件費、旅費
観光農園等の栽培に係る経費
再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び附属設備(例:ソーラーパネル)
国の他の制度により既に受給の対象となっている経費
事業者が行うべき手続きの代行費用
市場価格とかい離しているものや、公的な資金の用途として不適切と認められる経費

申請について

事業計画書を作成する。

基本ルール

まずはこの事業計画書作成時の基本ルールを覚えましょう。

項目 詳細
ページ数と形式
  • PDF形式のファイルを添付
  • A4サイズで合計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成
会社名の記載 会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。
新規性の説明 1ページ目で、製品・サービスに新規性があり、新市場に進出することを説明。「事業再構築」の定義に合致しない場合、不採択となる。なお、システムへの入力も必要。
審査基準に基づく評価 2ページ目以降で審査基準に基づき事業内容を評価し、評価が高い案件を採択。
図表のサイズ 図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズで貼り付ける。
個人情報の掲載 事業内容に直接関係のない不必要な個人情報(社長、役員、従業員及び顧客の顔写真等)は掲載しない。
マスキング処理 事業計画書は原本に加え、特定情報をマスキング処理したものを別途提出。
事業計画書の作成者 事業計画書は申請者自身で作成すること。

そして、申請する事業再構築の類型について、事業再構築指針との関連性を説明することも必要で、これもできるだけ1ページ目に記載すると良いでしょう。

何を書くか

具体的に下記の1~4までの項目を15(10ページ以内)に記載することになります。

公募要領に書いてあることを表にしてまとめたので、下記を参考に記載してください。事業計画書には大項目を振って、その下に下記の項目を記載するようにするのが一般的でもあります。

参考様式も事務局ホームページに載っていますので、参考になさってください。

1:補助事業の具体的取組内容

項目 詳細
計画の作成 申請する種類に応じて計画を作る。最初のページには、今までの製品とこれからの製品、今までの市場(お客さん)とこれからの市場、新しい事業について、それぞれ何が違うのかを書く。
具体的な内容 2ページ目以降に、現在の事業の状況や強み・弱み、機会や脅威、事業環境、事業再構築の必要性、具体的な内容を書く。新しい市場や事業への取り組みについても具体的に。計画の中で必要な建物の改修や機械の取得、技術の導入、専門家の助言、研修のスケジュールを記載。図や写真も使って詳しく説明。
競争力の強化 新しい事業を通じて、どうやって他社や既存事業と差別化し、競争力を強化するかを書く。方法や体制について具体的に説明。
従業員の採用と助成金 新しい社員を採用する場合、その部署や役職、仕事の内容、求める資格やスキルなどを計画書に書く。
従業員の再就職支援 事業の縮小や廃止、省人化により従業員を解雇する場合、再就職支援の計画などについて具体的に記載する。
複数事業者の連携 連携して事業を行う場合や、代表の事業者が他の事業者をまとめる場合、それぞれの事業者の役割や取り組み内容を具体的に記載する。

2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

項目 説明
ユーザーと市場 この事業の成果が使われるユーザーやマーケット、市場の大きさについて。
収益性とリスク 成果がどれだけ利益を生むか、どんな問題やリスクがあるか、それをどう解決するかを記載する。
目標と売上 この事業の成果が実際に売れる時期や売上の目標、製品の価格などを記載。
図表や写真 必要に応じて、図や写真を使って具体的に説明する。

3:本事業で取得する主な資産

項目 説明
資産の名称 取得する建物や機械装置、システムの名前
分類 資産の種類を分類。
取得予定価格 取得する予定の価格を記載。

4:収益計画

項目 説明
実施体制とスケジュール 本事業の実施体制やスケジュール、資金調達計画について具体的に記載する。
収益計画の根拠 収益計画における付加価値額や給与支給総額の算出根拠を記載する。

審査項目・加点項目

この補助金は基本的には書面審査がほとんどで、一部、一定の者に関しては口頭審査が行われる予定になっております。

このページでは「書面審査」の審査項目、加点項目について、書いてゆこうと思います。

項目 審査詳細
(1) 補助対象事業としての適格性 ① 「4.補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。
② 事業再構築指針に沿った取組みであるか。
※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員が提出する「連携体各者の事業再構築要件についての説明書類」も考慮する。
(2) 新規事業の有望度 ① 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。
② 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。
➢ 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
➢ ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。
③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
➢ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。
➢ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。
➢ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
➢ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。
➢ 自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。
(3) 事業の実現可能性 ① 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
② 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。
③ 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。
(第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。)
(4) 公的補助の必要性 ① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
④ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。
⑤ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。
(5) 政策点 ① ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮いたします。
○地域未来牽引企業
○地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。
また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
※以下のピッチ大会出場者は審査で考慮いたします。
○アトツギ甲子園
(6) GX 進出点(事業類型(B)に限る) ① 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。
(7) 大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性
(事業類型(A)(B)で補助率等引上げを希望する事業者に限る)
① 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当な ものとなっているか。
② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。
(8) 卒業計画の妥当性(上乗せ措置(F)に限る) ① 事業再構築の実施による売上高や付加価値額の継続的増加が妥当なものであり、法人規模の拡大・成長に向けたスケジュールが具体的かつ明確に示されているか。
② 資本金増加の見込・出資予定者や従業員の増加方法が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当か。
(9) 大規模賃上げ及び従業員増加計画の妥当性(上乗せ措置(G)に限る) ① 大規模賃上げや従業員増員に向けた取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

ちょっとわかりにくいのが「4」でしょうかね。

要点をまとめると、

  • 経済効果と社会的意義: 幅広い経済効果や社会的な価値が高い事業は評価が高い。
  • 費用対効果: 補助金によって得られる効果が大きく、実現性が高い事業が評価される。
  • 先端技術の活用: デジタル技術や新しいビジネスモデルで革新をもたらす事業は高く評価される。
  • ポストコロナ対応: コロナ後の時代に適応し、危機に強い事業が求められる。
  • 補助なしでの実施可能性: 国からの補助なしでは実施が難しい事業が評価される。

ということでしょうが、ちょっと簡単に解説を入れるとすると、

① 経済波及効果と社会的意義

  • 川上・川下への経済波及効果: 川上(原材料や製造業者)から川下(消費者や小売業者)まで幅広い経済効果をもたらす事業や、社会的インフラ(公共の利益や利便性を高めるインフラ)を担う事業、新たな雇用を生み出す事業は、国からの支援を受ける意義が高いと評価る。これらの事業は、広範な経済効果を発揮するため、積極的に支援されるべきと見なされる。

② 費用対効果

  • 費用対効果の評価: 補助金を投入することでどれだけの効果が得られるかを評価。具体的には、補助金によってどれだけの付加価値額(新たに生み出される価値)が増加するか、生産性が向上するか、その実現性(計画がどれだけ現実的か)、事業の継続可能性(長期的に続けられるか)などが考慮される。高い費用対効果が見込まれる事業は、補助金の使用が効果的であると判断するようだ。

③ デジタル技術や新ビジネスモデルの活用

  • 先端技術とイノベーション: 新しいデジタル技術(AI、IoT、ビッグデータなど)の活用や、新しいビジネスモデル(新しい商品・サービス提供方法など)の構築を通じて、地域やサプライチェーン(製品の供給連鎖)の革新に貢献する事業は評価が高い。これにより、地域経済の活性化や産業全体の効率向上が期待されることになるため。

④ ポストコロナ時代への対応

  • 経済社会の変化への対応: 補助金を使って新しく始める事業が、コロナ後の時代における経済社会の変化(リモートワークの増加、デジタル化の加速など)に対応しているかどうかを評価。具体的には、感染症などの危機に強い事業であることが求められるというこれまでのメインの審査項目はここに落ち着いている。

⑤ 自社単独での実施可能性

  • 補助なしでの実施可能性: その事業が国からの補助がなくても、自社単独で簡単に実施できるものではないかを確認。補助なしで実施可能な事業は、補助の必要性が低いと判断されるため、評価は低くなる。補助事業無くっても出来ちゃうというのが評価されないとはいえ、補助金ありきも評価されにくいというちょっと難しい項目。いわゆるリスク面の話か。

加点項目

項目 内容 詳細
コロナ借換加点 コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者 伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)、コロナ経営改善サポート保証、新型コロナウイルス感染症特別貸付など
事業類型(D)申請事業者 コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請 指定の要件を満たすこと
経済産業省のEBPM取組 データに基づく政策効果検証・事業改善 継続的な情報提供が見込まれること
パートナーシップ構築宣言 宣言を公表している事業者 パートナーシップ構築宣言ポータルサイトでの公表
再生計画策定中 中小企業活性化協議会などから支援を受けている事業者 再生計画の策定中または策定済み
特定事業者 中小企業者でない者 常勤従業員数や資本金の額が一定以下
サプライチェーン加点 複数の事業者が連携 取引関係の証明書類の提出
健康経営優良法人 令和5年度に認定されている事業者 健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト
大幅な賃上げ 事業実施期間終了後の賃上げ 給与支給総額年平均成長率3%~5%
事業場内最低賃金引上げ 地域別最低賃金より高い水準 +30円以上、+50円以上
ワーク・ライフ・バランス 女性活躍推進や次世代育成支援 えるぼし、くるみん等の認定
技術情報管理認証 技術情報管理認証制度の認証取得 経済産業省の技術情報管理認証制度

加点項目はこの補助金はとても特殊です。

やはりコロナ禍からの回復が主眼という目的は当初より変わらず、それに近年の賃上げやワーク・ライフ・バランスがくっついているような感じでしょうかね。

減点項目

この補助金にも「減点項目」が存在します。

項目 内容 詳細
加点要件未達成のペナルティ 採択後、加点要件を達成できなかった場合、大幅に減点 災害等の正当な理由がある場合は減点免除
過去採択者の減点 過去に補助金交付候補者として採択されている場合、減点 別事業要件及び能力評価要件も審査
連携体の審査 連携体の必要不可欠性が審査対象 必要性を示す書類に基づいて審査
付加価値の配分 付加価値額の大部分が第三者に渡る事業は減点対象 事業再構築の目的に沿わないため
過剰投資の抑制 市場分析の変化に対応できない場合、大幅に減点 社会情勢や市場の変化を考慮できていない

申請に必要な書類一覧

事業類型共通の提出書類

項目 説明 詳細
① 事業計画書 最大15ページ(補助金額1,500万円以下は10ページ以内) PDF形式に変換し、電子申請システムに添付
② 金融機関・認定経営革新等支援機関による確認書 事業計画書について金融機関等の確認を受ける 必要事項が記載された電子ファイルを添付
③ 決算書 直近2年間の貸借対照表、損益計算書等 2年分提出できない場合は1期分の決算書
④ ミラサポplus「ローカルベベンチマーク」の事業財務情報 ミラサポplusで作成しPDF出力
⑤ 従業員数を示す書類 労働基準法に基づく労働者名簿の写し 事業類型(D)は申請時点のものに加え3か月分提出
⑥ 固定資産台帳 補助対象の機械装置等が既存事業の置き換えでないことを確認
⑦ 収益事業を行っていることを説明する書類 法人:確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え 個人事業主:確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え
⑧ 建物の新築が必要であることを説明する書類 新築の必要性に関する説明書

事業類型毎の追加提出書類

項目 説明 詳細
⑨ 市場拡大要件を満たすことを説明する書類 市場拡大要件を満たして事業類型(A)に申請する場合
⑩ 給与総額増加要件を満たすことを説明する書類 市場拡大要件を満たして事業類型(A)に申請する場合・事業類型(B) 賃金引上げ計画の誓約書
⑪ 補助率等引上要件を満たすことを説明する書類 事業類型(A)又は(B)に申請する事業者で、補助率等引上げを受ける場合 大規模な賃上げに取り組むための計画書
⑫ 市場縮小要件を満たすことを説明する書類 市場縮小要件を満たして事業類型(A)に申請する場合
⑬ 廃業費を計上することの妥当性を説明する書類 市場縮小要件を満たして事業類型(A)に申請する事業者で、廃業費を計上する場合 廃業計画書
⑭ 事業場内最低賃金を示す書類 事業類型(D) 最低賃金確認書、賃金台帳の写し
⑮ GX進出要件を満たすことを説明する書類 事業類型(B) GX進出計画書
⑯ コロナ借換要件を満たしていることを証明する書類 コロナ借換要件を満たして事業類型(C)(D)に申請する場合
⑰ 中小企業活性化協議会等による確認書 再生要件を満たして事業類型(C)に申請する場合
⑱ 卒業要件を満たすことを説明する書類 上乗せ措置(F) 卒業計画書
⑲ 賃金引上要件と従業員増員要件を満たすことを説明する書類 上乗せ措置(G) 大規模賃上げ及び従業員増加計画書、賃金引上げ計画の表明書、賃金台帳の写し
⑳ 別事業要件及び能力評価要件の説明書 過去の公募回で補助金交付候補者として採択されている事業者が事業類型(B)に申請する場合

リース会社と共同申請する場合の追加提出書類

項目 説明 詳細
㉑ リース料軽減計算書 公社リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」
㉒ リース取引に係る宣誓書 リース取引に係る宣誓書

複数の事業者が連携して事業に取り組む場合の追加提出書類

項目 説明 詳細
㉓ 連携の必要性を示す書類 代表申請者が提出
㉔ 連携体の構成員それぞれが事業再構築要件を満たすことを説明する書類 連携体の構成員が提出

加点関係の追加提出書類

項目 説明 詳細
㉕ 審査における加点を希望する場合に必要な追加書類 加点①~⑨
【加点①】
・コロナ借換要件・加点確認書(事業者名)
【加点②】
・中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等による確認書(事業者名)
【加点③】
・サプライチェーン加点を満たすことを証明する書類(事業者名)
⑥【加点に係る申請内容未達時の対応】 加点を受けたうえで申請した加点要件を達成できなかった場合、18ヵ月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請に大幅に減点
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