ものづくり補助金 14次公募の加点項目を解説!

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ものづくり補助金の公募がはじまっております。

申請締切は4月19日の17:00です。

申請を行い、採択を勝ち取ってゆくためには、「公募要領をしっかり読み込んで事業計画書を作成できたか」「自社の成長目標と要件がしっかりマッチングしているか」などさまざまな要因が絡みます。

そんな中、事業計画の審査で、「こういった状況にあれば加点しますよ」という項目があります。

それが「加点項目」です。この加点項目の解説をしてゆきます!

今回の投稿は「令和4年度補正ものづくり補助金 14次公募」の公募要領を基にしております!

加点項目

公募要領34ページ、(8)加点項目とありまして、その内容を解説してゆきます。

① 成長性加点:「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」

まずは、「成長性加点」です。

要件として「経営革新計画」の承認の取得とあります。

この経営革新計画ですが、承認をするのは「各都道府県」です。

この経営革新計画ですが、非常にものづくり補助金の審査項目と内容がリンクしております。

ものづくり補助金も、「新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。」という審査項目があり、ただ単に設備を導入するだけではなく、その方式や事業効率、役務の新規性など、革新性が求められます。

ザックリと「革新性」とは何か。というと、自社でも他社でも一般的でない、新規性のある製品やサービスまたはその生産・提供方法としまして、

新規性はもちろん、独自性や模倣困難性(真似できない)といった性格の事業であるかということですね。

さて、そんな計画を立案し、3~5年間の計画で、付加価値額の年率3%以上の上昇、最近では総給与支給額の年率1.5%上昇という要件もものづくり補助金に合わせるように求められ、その計画を審査の上、都道府県知事が承認する制度、それが「経営革新計画」です。

この経営革新計画ですが、各都道府県で運用が異なります。

この項目で加点となるには、しっかりとした計画立案から承認申請が必要となるので、どんなに遅くても1か月以上前からの準備は必須です。

また、ものづくり補助金申請の際には、この経営革新計画の「承認書の写しと、申請書」をPDFで1ファイルにまとめ、申請します。

つまり、「申請中」、「認定見込み」というステータスでは加点にならないので、ご注意ください。

② 政策加点

この政策加点ですが、文字通り国、経産省の政策に合致した項目に対して加点があります。

これはいくつか項目があります。

②-1:「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」

ある程度スタートアップ期の事業者さんは、それだけで加点となります。

注意点ですが、下記の点です。

※ 会社成立の年月日(個人事業主の場合は開業日)又は代表取締役の就任日が公募開始日より5年前の日から応募締切日までの場合に対象となります。なお、個人事業主や組合にあっては「第二創業」の加点はありません。個人事業主の営む事業を承継する場合は、承継者の「創業」として申請してください。

第二創業は加点にならないという事と、個人事業主の事業を事業承継し承継者の創業日をこの基準とします。

申請の際には「開業届」(個人事業主の場合)、または「履歴事項全部証明書」が必要で、開業届の場合は所轄税務署の収受印が必要になりますのでご注意ください。

②-2:「パートナーシップ構築宣言を行っている事業者」

このパートナーシップ構築宣言とは適正な取引を事業者間、しっかり行ってゆきますよ。という宣言で、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト で、行います。

いわゆる下請けいじめなどが問題視される中、下請けだろうが元請けだろうが対等な立場で、しっかりと適正な価格で取引を行います。という理念の宣言でもあります。

これは特に添付資料は必要ありません。ただし宣言していないのに加点項目にチェックしても上記サイトからすぐにばれるので、そういった事はやめておきましょう。

②-3:再生事業者

ここでいう「再生事業者」とは下記の事業者の事を言います。引用しますね。

中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、応募申請時において以下のいずれかに該当していること。

(1) 再生計画等を「策定中」の者

(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年4月20日以降)に再生計画等が成立等した者

協会「等」のことや、「策定中」に関する事は、ものづくり補助金「別表4」をご覧いただきたいのですが、

要するに、様々な要因で事業の立て直しや、キャッシュフロー改善に向け、ある程度公的な支援や計画を策定している事業者は、審査において加点しますよ。ということです。

審査においては「再生事業であることを証明する書類」を添付します。

②-4:デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況(デジタル枠のみ)

デジタル枠に申請する事業者に関しては、主にDX推進について、現在の会社全体のステータスで加点になるようです。

A.経営の方向性及びデジタル技術等の活用の方向性の決定
a.デジタル技術が社会や自社の競争環境にどのような影響を及ぼすかについて認識、その内容について公表
※ホームページの URL と掲載場所等を記載いただきます。
b.上記a.を踏まえた経営ビジョンやビジネスモデルを策定・公表
※ホームページの URL と掲載場所等を記載いただきます

まずは、しっかりとデジタル技術の活用に関して、自社での方向性が決まっているか。など、上記の内容をホームページ上で公開していれば加点となります。

B.上記A.の経営ビジョンやビジネスモデルを実現するための戦略を公表
※ホームページの URL と掲載場所等を記載いただきます。

一歩踏み込んで、実践してゆくための経営戦略について、同様に公表しているか。です。

C.上記B.の戦略を推進するための体制・組織(CIO(最高情報責任者)の配置、担当部門の配置等)を示し、公表
※ホームページの URL と掲載場所等を記載いただきます。

さらにもう一歩踏み込んで、CIOを設置・配置しているか。担当部門を設置・配置しているか。そして公表しているかということです。

D.「DX推進指標」自己診断フォーマットの定量指標における「人材欄」(688~690 行目/Ver.2.3 以降の場合はシート「IT システム構築の取組状況(定量指標)」の 11~13 行目)を全て記載

デジタル枠の申請には「DX推進指針」自己診断を行い提出するわけですが、上記の項目にすべて記載があれば加点となります。

E. 申請時点において、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」※を利用しているか。
※独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービス
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/#list

これに関しては、実際にIPAとの契約が必要となるので、しっかりと上記ページをご確認ください。

②-5:令和4年度に健康経営優良法人に認定された事業者

健康経営有料法人とは、経産省の認定制度で、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度という事です。

これに認定されるのには申請が必要で、ちなみに令和4年度の認定期間は2023年3月31日までですが、間に合うかは微妙なところです。

ちなみに、上位500に入ると、中小規模の場合は「ブライト500」という称号がもらえ、その冠をしたロゴマークを使用できます。

認定に関して、詳しい内容なコチラよりご確認ください。

②-6:J-Startup、J-Startup 地域版に認定された事業者

経産省では、事業開始5年以内の事業者には加点がある通り、スタートアップにちょっと下駄をはかせています。

J-Startupもそのひとつで、全国版と地域版があるのですが、全国版は委員の推薦、地域版は申請で認定されます。

当事務所のブログサイトの方にもざっくりまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。

【ものづくり補助金の加点項目】J-Startupって何?

②-7:「新規輸出 1 万者支援プログラム」に登録した事業者(グローバル市場開拓枠のうち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ)

これも、特別枠である「グローバル市場開拓枠」のみの加点項目ですが、新規輸出1万者支援プログラムという経産省の施策へ登録している場合、加点になります。

JETROとの共同事業になっておりまして、このもの補助の内容をJETROとも共有するようです。

詳しくはコチラをご確認ください!

②-8:取引先の事業者がグリーンに係るパートナーシップ構築宣言をしている事業者(グリーン枠のみ)

これもグリーン枠という申請類型のみの加点ですが、取引先もグリーンにかかる(ものづくり補助金の場合、温室効果ガスの削減など)パートナーシップ構築宣言を行っていれば、加点となります。

③ 災害等加点:「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者」

事業継続力強化計画とは、災害や感染症などでやむを得ず事業をストップせざるを得ないとき、いち早く復旧する体制の構築や、減災の対策をあらかじめとっておくこと。また、平時よりそういった取組を事業の中に取り入れて、足下の危機に備え、力をつけてゆこうという計画です。

BCPに非常に近いですが、あらゆる事業の継続計画を立てるBCPより、足下の危機にある程度ピンポイントで備えて行こうという、簡易版ではないですが、まぁ、BCPにゆくために力をつけて行こうという計画です。

認定は国。申請はオンライン電子申請システムで、各地方経済産業局が認定します。

認定申請について、主に「危険の特定」「被災時の対応」「復旧への対応」「平時の取組」を記載し、申請します。

認定までは2週間~1カ月程度です。申請にはGビズIDが必要です。

④ 賃上げ加点等

賃上げですが、申請要件としてマストの年率平均1.5%の上昇、地域別最低賃金+30円だけでなく、さらに賃上げを計画する事業者は加点になります。

④-1:「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者」、又は、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者」に対して加点を行います。

単純に1.5ではなく2%以上、地域別最低賃金+60円または3%、90円以上の場合は加点になります。

④-2:「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」

雇用保険の適用が今後、パートさんやアルバイトにも拡大される方向ですが、それが施行される前から先行して任意適用に取り組む場合、加点になります。

加点項目、どれを優先するべき?

以上が加点項目となりますが、申請枠に応じた加点もありつつ、通常枠でも適用となる加点項目もあり、なかなか難しいなと思われるかもしれません。

また、全部が全部、取れるかどうかは無理があると思うので、ある程度優先順位をつけて検討されると良いと思います。

優先順位を個人的見解でつけさせていただくとすると、

最優先:各申請枠独自の加点項目

まずデジタル枠なら、2-④の項目、グリーン枠なら2ー⑧といったようにまずは申請枠独自の加点項目の確認をお願いいたします。

申請要件に非常に近いこともあり、この辺の取得を取りこぼさないことも大事だと思います。

優先1:経営革新計画

全事業者に優先して承認申請をご検討いただきたいです。

経営革新計画はいわゆる「課題解決の羅針盤」でもあり、自社の「強みを活かして機会を捉える」という経営計画の文章化にもなります。

加点と言っておいてちょっと申し訳ないのですが、仮にものづくり補助金が不採択だったとしても、経営革新計画独自のメリットを活用する事で、事業をあきらめることもなく進めることも可能だと思います。

まずはこの経営革新計画の承認を目指してゆく事をお勧めいたします。

優先2:事業継続力強化計画

これは、他の加点項目に比べ、どの事業者にも密接に関連する事項ですし、認定難易度も他の項目に比べれば低めです。

取りこぼしのないように、むしろこの承認はマストで、足下を固めるという意味でも検討してみてください。

優先3:賃上げ加点、パートナーシップ構築宣言

この2つは、同率です。

ただ、賃上げ加点は無理して狙う必要はまったくありません。仮にある程度小規模な事業者さんで一人雇用するだけで総給与支給額が2とか3%上昇する!といったような場合に加点をご検討ください。

パートナーシップ構築宣言は、近い将来、マストになる事柄であると思います。上記の通り、しっかりと理解して、宣言を行ってください。

せっかく当てはまっているのでチェックしなければもったいない項目

創業間もない事業者加点

添付書類が少し加わる程度ですので、これは忘れずにチェックボタンにチェックを入れて申請しましょう。

加点項目の申請サポートについて(当事務所のサポート)

ものづくり補助金の申請準備を進めているが、加点項目までなかなか手が回らない・・!

ものづくり補助金の申請を考えているが、うまくまとまらない。経営革新計画からやってゆきたい!

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経営革新計画の承認申請では、事業者さんの想いを都道府県または支援機関との橋渡しも含め、サポートいたします!

事業継続力強化計画では「血の通った」計画をともにサポートしてゆきます!

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