多くの補助金では消費税は経費に算入できない!?

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ある一定の補助事業で、その中で特に要件を満たした事業者様以外、補助金の経費に「消費税」など公租公課を参入することは原則できません

ですので、補助金で経費を入力する際は下記のように記載する必要があります。

原則、税金で税金を支払うのも変な話ですし、消費税は「対象外」と思っていただいて差し支えはないです。

一方で、例外もございます。

消費税を補助対象経費にできる補助事業・および対象者

消費税を経費に
事業再構築補助金 できない
ものづくり補助金 できない
IT導入補助金 できない
小規模事業者持続化補助金 一部事業者はできる
事業承継・引継ぎ補助金 できない

5大補助金のうち、上記のように、小規模事業者持続化補助金の「一部事業者」は消費税を経費に算入することが出来ます。

誤解のないように申し上げますが、この「小規模事業者持続化補助金」でも原則は消費税は補助対象外経費ということです。

消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。

わかりにくい書き方ですので下記にまとめます。

「免税事業者・簡易課税事業者」で、「単独申請」をする場合、事業計画で「消費税込み」の値段で補助対象経費を書き、採択され、交付決定を受けた場合、消費税を含んで経費にしても良い。

ということです。

ちなみに旅費の出入国税も認められるようです。

で、この「免税事業者・簡易課税事業者」とは何か。ですが、下記の3点です。

① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
② 免税事業者である補助事業者
③ 簡易課税事業者である補助事業者

① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 とは、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者 の事を言います。また、設立して間もない法人や個人事業主も課税期間がないのでこれに当たります。

ここでいう「基準期間」というのは「個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度」のことをいいます。

② 免税事業者である補助事業者 とは、上記を含め、下記に該当しない事業者です。

特定期間における課税売上高または支払給与総額が1,000万円を超えるとき

特定期間とは、「個人事業者の前年の1月1日から6月30日までの期間」「法人の前事業年度の開始の日から6カ月間」または「法人の前事業年度が7カ月以下である場合、前々事業年度(基準期間に該当する事業年度を除く)開始の日から6カ月間。ただし、前々事業年度が6カ月以下の場合は、その前々事業年度」です。

③ 簡易課税事業者である補助事業者 とは、前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している事業者

です。

小規模事業者持続化補助金で上記に該当し、消費税を含む理由としては、小規模事業者にとって投資は大変な事であり、

補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします

 

と、されています。

事業計画書の対象経費の「税込」に〇をつけて申請できます。

JLOXでも上記と同様に一部法人は経費算入が可能

JLOXというのは令和4年度「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業(ライブエンタメ産業の基盤強化支援)」として、日本発のコンテンツイベントに対し補助の出る制度で、以前はJ-LODliveなどで行われていましたね。

こちらの経費も上記のように、「免税事業者」「簡易課税事業者」「消費税額の控除の特例が適用される事業者」のみ、経費に算入することが出来ます。

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  ものづくり補助金 事業再構築補助金 小規模事業者持続化補助金 事業承継・引継ぎ補助金
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30万円(グリーン枠スタンダード型)

6万円 15万円
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