中小企業経営の強化を目的として、中小企業法で規定されているのが「先端設備等導入計画」です。この計画は、中小企業が設備投資を行い、労働生産性を向上させることを促進するためのものです。もし市区町村が国から「導入促進基本計画」に同意している場合、中小企業はこの計画の認定を受けることができます。そして、認定を受けると、税制の支援など様々な支援措置を受けることができます。
制度を再検討し、申請時の注意点などを確認することが重要です。中小企業庁の該当ページには、先端設備等導入計画に関する手引きや情報が掲載されていますので、そちらもぜひご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
認定されることで受けられるメリット
- 税制支援:
- 固定資産税の軽減措置による支援:
- 課税標準を3年間、1/2に軽減。
- 賃上げ方針を従業員に表明すると、最長5年間、1/3に軽減。
- なお、固定資産税の軽減率は、令和4年度まではゼロ~1/2でしたが、昨年度から「課税標準を3年間 1/2」に変更されました。
- 固定資産税の軽減措置による支援:
- 事業資金繰り支援:
- 信用保証を利用した支援:
- 別枠での追加保証が可能。
- 保証限度額は適用される
- 信用保証を利用した支援:
認定されるための要件
①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、
④先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する
市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。(策定の手引きより)
以下は、与えられた内容を整理し、番号付きの箇条書きにまとめました。
① 一定期間:
- 3年間、4年間又は5年間
- ※市区町村が策定する導入促進基本計画で定めた期間
② 労働生産性とは:
- 付加価値額を従業員数または労働者×1人当たり年間就業時間で割った数値です。
③ 一定程度の向上:
- 年率3%以上の上昇です。
④ 先端設備等:
- 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
- ※市区町村が策定する導入促進基本計画で異なる場合があります。
認定までの工程
① 「導入促進基本計画」の確認:
- 新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認します。
② 先端設備導入計画の策定:
- 先端設備導入計画を策定し、必要な様式を作成します。
③ 認定支援機関への確認書発行依頼:
- 認定支援機関に確認書を発行するための依頼を行います。
④ 市区町村長への提出:
- 提出書類を市区町村長に提出します。
認定までの所要時間はおおよそ3週間から1か月かかる見込みです。書類の記載事項が多く、固定資産税の特例を受ける場合はさらに別途書類が必要であるため、認定までの時間に余裕を持つことが重要です。