先端設備等導入計画 制度と申請上の注意点について

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中小企業経営の強化を目的として、中小企業法で規定されているのが「先端設備等導入計画」です。この計画は、中小企業が設備投資を行い、労働生産性を向上させることを促進するためのものです。もし市区町村が国から「導入促進基本計画」に同意している場合、中小企業はこの計画の認定を受けることができます。そして、認定を受けると、税制の支援など様々な支援措置を受けることができます。

制度を再検討し、申請時の注意点などを確認することが重要です。中小企業庁の該当ページには、先端設備等導入計画に関する手引きや情報が掲載されていますので、そちらもぜひご参照ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

認定されることで受けられるメリット

  • 税制支援:
    • 固定資産税の軽減措置による支援:
      • 課税標準を3年間、1/2に軽減。
      • 賃上げ方針を従業員に表明すると、最長5年間、1/3に軽減。
      • なお、固定資産税の軽減率は、令和4年度まではゼロ~1/2でしたが、昨年度から「課税標準を3年間 1/2」に変更されました。
  • 事業資金繰り支援:
    • 信用保証を利用した支援:
      • 別枠での追加保証が可能。
      • 保証限度額は適用される

 

 

 

 

 

 

 

認定されるための要件

①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、
④先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する
市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。

(策定の手引きより)

 

以下は、与えられた内容を整理し、番号付きの箇条書きにまとめました。

一定期間:

  • 3年間、4年間又は5年間
  • ※市区町村が策定する導入促進基本計画で定めた期間

労働生産性とは:

  • 付加価値額を従業員数または労働者×1人当たり年間就業時間で割った数値です。

一定程度の向上:

  • 年率3%以上の上昇です。

先端設備等:

  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
  • ※市区町村が策定する導入促進基本計画で異なる場合があります。

認定までの工程

「導入促進基本計画」の確認:

  • 新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認します。

先端設備導入計画の策定:

  • 先端設備導入計画を策定し、必要な様式を作成します。

認定支援機関への確認書発行依頼:

  • 認定支援機関に確認書を発行するための依頼を行います。

市区町村長への提出:

  • 提出書類を市区町村長に提出します。

認定までの所要時間はおおよそ3週間から1か月かかる見込みです。書類の記載事項が多く、固定資産税の特例を受ける場合はさらに別途書類が必要であるため、認定までの時間に余裕を持つことが重要です。

固定資産税の税制優遇を受ける場合

固定資産税の税制優遇を受ける場合、特定の要件を満たした設備に関して、地方税法によって固定資産税の特例を受けることができます。

特例を受けるためには、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備が必要です。

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

さらに、以下の要件も満たす必要があります。

  • 設備が生産、販売活動等の用途に直接供されること。
  • 設備が中古資産ではないこと。

固定資産税の特例を受ける際には、先端設備等導入計画認定書類とは別に、「認定革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」という書面が必要です。

重要な注意点

先端設備等導入計画の申請には、「認定経営革新等支援機関」との連携が必要です。この計画を立案し、固定資産税の特例を受けるためには、「認定経営革新等支援機関」からの確認書が必要です。

認定経営革新等支援機関は、金融機関や士業などが中小企業の経営に対するアドバイザーとして活動するもので、経済産業省が一定の要件を満たす機関を認定しています。

認定支援機関を探す場合は、以下のサイトをご確認ください。⇒ 認定支援機関検索サイト

当事務所も認定経営革新等支援機関として登録されています。

重要な注意点:

  • この制度を利用するには、「設備導入前」に認定を受ける必要があります。
  • 特例はありませんので、遡っての認定申請や、認定前の承認は認められません。
  • 必ず導入前に承認を受けるスケジュールで申請しましょう!

まとめ

まとめると、まずは自社で上記の認定を受け、税制優遇などを受けたい場合は「市区町村」の税務を司る部署に問い合わせましょう!そして、「先端設備等導入計画」が利用可能か(つまり「導入促進基本計画」が策定されているか)、必要な書類(場合によっては工業会の証明書も必要)、そして標準処理期間(申請から認定までどのくらいの期間か)を少なくとも確認しておきましょう。

その後、認定支援機関に確認書の発行依頼と本計画の確認を行います。当事務所も「認定支援機関」に登録されているため、ぜひ利用を検討してください。

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  • 申請はまかせてOK!行政書士としてのトータルサポート
  • 認定経営革新等支援機関として、計画策定サポート
  • 迅速丁寧な認定サポート

申請までの流れ

  • お問合せ(メールまたはお電話にてお問合せください)
  • 予診 (30分無料:導入予定設備、工業会の証明書の有無等をお伺いし、お見積り、ご契約までの流れをご説明します)
  • ご契約
  • ヒアリング(2~4時間程度のヒアリングおよび随時メールまたはお電話等で詳細をお伺いいたします。認定支援機関確認書も含むサポートの際はより多くのお時間をいただく場合もあります)
  • 申請サポート(各市町村への申請となります)
  • 30日~60日程度で認定が下ります。

対応地域

全国対応

サポート料金

先端設備等導入計画 申請サポート 100,000円(税別)
先端設備等導入計画 認定支援機関としてのトータルサポート 120,000円(税別)

※認定後のお支払い(成功報酬)

 

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