多くの補助金では消費税は経費に算入できない!?

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ある一定の補助事業で、その中で特に要件を満たした事業者様以外、補助金の経費に「消費税」など公租公課を参入することは原則できません

ですので、補助金で経費を入力する際は下記のように記載する必要があります。

原則、税金で税金を支払うのも変な話ですし、消費税は「対象外」と思っていただいて差し支えはないです。

一方で、例外もございます。

消費税を補助対象経費にできる補助事業・および対象者

消費税を経費に
事業再構築補助金 できない
ものづくり補助金 できない
IT導入補助金 できない
小規模事業者持続化補助金 一部事業者はできる
事業承継・引継ぎ補助金 できない

5大補助金のうち、上記のように、小規模事業者持続化補助金の「一部事業者」は消費税を経費に算入することが出来ます。

誤解のないように申し上げますが、この「小規模事業者持続化補助金」でも原則は消費税は補助対象外経費ということです。

消費税・地方消費税は、(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者・2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の申請者」を除き、補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)

わかりにくい書き方ですので下記にまとめます。

「免税事業者・簡易課税事業者・2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」が「単独申請」を行い、事業計画で「消費税込み」の値段を補助対象経費として記載し、それが採択され、交付決定を受けた場合、消費税を含んで経費にすることが認められます。また、旅費に係る出入国税も補助対象となります。

ここで、「免税事業者・簡易課税事業者・2割特例」とは以下の事業者を指します。

  1. 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
    • その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者
    • 設立して間もない法人や個人事業主もこれに該当します

    「基準期間」とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度を指します。

  2. 免税事業者である補助事業者
    • 特定期間における課税売上高または支払給与総額が1,000万円を超えない事業者

    「特定期間」とは、個人事業者の場合は前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は前事業年度の開始の日から6カ月間、または前事業年度が7カ月以下である場合は前々事業年度の開始の日から6カ月間(ただし前々事業年度が6カ月以下の場合はその前々事業年度)を指します。

  3. 簡易課税事業者である補助事業者
    • 前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している事業者
  4. 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の申請者
    • インボイス発行事業者となる小規模事業者に対して、負担軽減措置を受ける申請者

小規模事業者持続化補助金でこれらに該当する場合、消費税を含む理由は、小規模事業者にとって投資が大変であり、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあるためです。このため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定することが認められています。

 

事業計画書の対象経費の「税込」に〇をつけて申請できます。

 

 

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