省力化補助金(一般型)における採択辞退・中止・廃止・事故報告の手続き
中小企業省力化投資補助金(一般型)も、他の経産省系補助金と同様に、採択された時点では補助金の交付は確定していません。交付決定を受けた後も、事業を進める中で計画変更・中止・廃止・事故報告といった手続きが必要になる場面があります。
採択辞退・中止・廃止・事故報告という言葉の基本的な違いについては、制度横断の解説記事もあわせてご確認ください。
本記事では、今どの状況にあるかによって手続きが分かれるよう、状況別に整理しています。ご自身の状況に近い見出しから読み進めてください。
交付決定前に、採択を辞退したい場合
省力化補助金(一般型)の交付規程・関連資料を確認した範囲では、交付決定前の辞退に対応した専用の様式は見当たりませんでした。
この段階で事業の実施を取りやめたい場合は、まず事務局へ直接連絡し、対応方法を確認してください。
他の補助金との併願採択による重複回避や、経営状況の変化による辞退はどの制度でも起こり得ますが、省力化補助金では手続きの窓口が明文化されていないため、自己判断で放置せず、早めに事務局へ相談することが重要です。
交付決定後、交付申請そのものを取り下げたい場合
交付決定を受けた後、交付内容や条件に納得できないなどの理由で交付申請を取り下げる場合は、「交付申請取下げ届」を提出します(交付規程第11条)。
手続きの流れは次のとおりです。
- 交付申請取下げ届に、申請日・取下げの理由を記載する
- 「取下げられた交付の申請に係る補助対象経費」および「交付決定額」を記載する
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構(事務局)へ提出する
提出期限は、交付決定の通知を受けた日から10日以内です(交付規程第11条)。交付決定の内容や条件に不服がある場合の手続きとして定められており、期限を過ぎると取り下げが認められなくなる可能性があります。交付決定通知を受け取ったら、早めに内容を確認してください。
事業実施中に、中止・廃止したい場合
交付決定後、事業実施期間中にやむを得ず補助事業の全部または一部を中止・廃止する場合は、「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」の中止・廃止の区分で申請します。
省力化補助金では、配分額の変更や設備の変更などと同じ様式で、中止・廃止も扱われる点が特徴です。
手続きの流れは次のとおりです。
- 申請日を入力する
- 「中止申請」または「廃止申請」を選択する
- 補助事業中止の期間(廃止の時期)を入力する
- 中止(廃止)の理由を入力する
ここで必ず押さえておきたいのは、計画変更の申請は、契約(発注)をする前に行い、承認を受けてから実施するという原則です。
承認を受けずに事業を実施した場合、補助金の交付を受けられなくなる可能性があります。
中止・廃止を決めたら、契約や発注の前に、まず申請と承認を済ませてください。
事故が発生し、予定どおり事業を進められない場合
事業者の責任によらない事由により、補助事業を予定の期間内に完了できないと見込まれる場合、または補助事業の遂行が困難になった場合は、「(様式第3)事故報告書」を提出します(交付規程第16条)。
ここでいう「事業の遂行が困難になった場合」には、破産・会社更生法の申立て・民事再生手続きの申立てが行われた場合も含まれます。天災など不可抗力に限定されず、法的整理の局面も対象になっている点は、他の補助金にはあまり見られない特徴です。
事故報告書に記載する主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告日 | 報告書を提出する日 |
| 事故の原因及び内容 | 何が起きたか、その原因を具体的に記載 |
| 事故に係る金額 | 事故によって生じた費用等の金額 |
| 事故に対して取った措置 | 発生後にどう対応したか |
| 業務の遂行と完了予定日 | 今後の見通し |
| 備考 | 完了予定日に関して追記事項があれば記載 |
提出後は事務局からの指示を受けることになります。速やかに提出することで、その後の対応がスムーズになります。
補助金交付後に、事業を廃止したい場合
実績報告・確定検査を経て補助金がすでに交付された後に事業を廃止する場合は、事業実施中の廃止(様式第2)とは別に、「補助事業廃止届出書」を提出します。
この届出書には、廃止の理由と廃止となる日を記載します。
なお、補助金が未交付の段階であれば、この届出書ではなく「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」または「(様式第3)事故報告書」を使うことになっている点に注意してください。
つまり、廃止のタイミングが交付の前か後かで、使う書類が変わります。
まとめ:状況別の提出書類一覧
| 状況 | 提出書類 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 交付決定前に辞退したい | 専用様式なし。事務局へ直接確認 | ― |
| 交付決定後、交付申請を取り下げたい | 交付申請取下げ届(交付決定通知を受けた日から10日以内) | 交付規程第11条 |
| 事業実施中に中止・廃止したい | (様式第2)計画変更(等)承認申請書 | 交付規程第10条 |
| 事故により予定どおり進められない | (様式第3)事故報告書 | 交付規程第16条 |
| 補助金交付後に廃止したい | 補助事業廃止届出書 | 交付規程第10条 |
※本記事は中小企業省力化投資補助金(一般型)の交付規程および関連資料に基づいています。
公募回によって内容が変更される場合があるため、実施中の回の最新の交付規程をあわせて確認してください。交付決定前の辞退に関する取り扱いなど、資料上確認できていない部分については、事務局への確認を優先してください。

