B類型~D類型それぞれの違い
類型 | 内容 | 設備の目的 | 必要な確認・手続き | 主な相違点 |
---|---|---|---|---|
B類型 | 収益力強化設備 | 収益力を強化するために必要不可欠な設備 | 投資計画を策定し、経済産業局の確認を受ける必要がある | 収益力向上が目的であり、設備は利益の増加やコスト削減に貢献するもの |
C類型 | デジタル化設備 | 遠隔操作、可視化、自動制御化を実現する設備 | 認定経営革新等支援機関の事前確認を経て、経済産業局の確認を受ける必要がある | デジタル化(自動化や遠隔操作)に特化し、業務プロセスの効率化が目的 |
D類型 | 経営資源集約化設備 | 設備導入により、計画終了年次の修正ROAや有形固定資産回転率が一定の基準を満たすことを目指す設備 | 認定経営革新等支援機関の事前確認を経て、経済産業局の確認を受ける必要がある | 経営資源の効率的な活用や、資本効率の向上を図ることが目的 |
主な相違点:
- 目的の違い:
- B類型は収益力の強化を目指す設備。
- C類型はデジタル化(遠隔操作・自動制御化)に焦点を当てる設備。
- D類型は経営資源の集約・効率化を目的とする設備。
- 確認手続き:
- B類型は経済産業局による確認が必要。
- C・D類型は、事前に認定経営革新等支援機関の確認が必要で、その後に経済産業局の確認を受ける。
B類型とは
B類型とは、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備のうち、収益力強化設備に該当するものです。
B類型に該当する設備を取得し、中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、投資計画が経済産業大臣(または経済産業局)の確認を受ける必要があります。具体的には、中小企業等経営強化法第19条第3項および施行規則第16条第2項第2号に規定された設備が対象となり、事業者が策定した投資計画の目的を達成するために必要不可欠な設備であることが条件です。
B類型申請から認定までのフロー
① 申請書の記入・事前確認
- 申請書(様式1)に必要事項を記入し、必要書類を添付。
- 公認会計士または税理士による事前確認を受ける。
- 事前確認書(様式2)が発行されない場合もあるので注意。
② 事前確認書の発行
- 公認会計士または税理士が申請書と資料に齟齬がないか確認し、事前確認書(様式2)を発行。
③ 経済産業局への申請
- 必要に応じて申請書を修正・補完。
- 事前確認書を添付して、管轄の経済産業局に事前連絡(予約)の上、申請書を持参し説明。
- 申請書および必要書類の二部を提出。
- 郵送希望の場合は、返信用封筒と切手を持参。
④ 経済産業局による確認書の発行
- 説明を受けた後、一ヶ月以内に経済産業局が申請書と資料を審査。
- 適切と判断された場合、確認書(様式3)が発行される。
- 申請者は確認書および必要書類を受け取る。
⑤ 経営力向上計画の認定
- 確認書を受けた設備を経営力向上計画に記載し、認定を申請。
- 認定申請書に確認書および確認申請書(いずれも写し)を添付。
B類型提出資料
番号 | 提出資料 | 詳細 |
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(1) | 登記簿謄本の写し | 個人の場合は税務申告書等、事業実施を確認できる書類 |
(2) | 貸借対照表・損益計算書 | 直近1年分 |
(3) | 設備の現況と設備投資後の状況を確認できる資料 | – 設置場所のレイアウト図(設備導入前後の変化を確認できるもの) – ソフトウェアの場合はシステム全体での導入前後の変化が確認できる図表 |
(4) | 設備投資計画に関する資料 | – 申請書に関連する社内決裁された設備投資計画 – 導入設備の見積書 – 過去の実績、売上高・利益増加やコスト削減の根拠資料 |
(5) | 公認会計士または税理士による事前確認書 | – |
これらの資料を揃えて申請する必要があります。
C類型とは
C類型とは、中小企業経営強化税制における「デジタル化設備」を指します。デジタル化設備とは、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備です。
C類型の設備を取得するためには、事業者が策定した投資計画が中小企業等経営強化法第17条第3項および施行規則第16条第2項第3号に基づき、認定経営革新等支援機関による事前確認を経て、経済産業局からデジタル化設備に関する確認書の発行を受ける必要があります。
この確認書は、原則として設備を取得する前に申請し、発行までに数日から1ヶ月程度(実際は2か月程度かかることもある)かかるため、余裕を持った申請が求められます。
申請から認定までのフロー
① 申請書の記入・事前確認
- 申請書(様式1)に必要事項を記入し、必要書類を添付。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認を受ける。
- 必要な根拠資料の提出や合理的な説明が不十分な場合、事前確認書は発行されない。
② 事前確認書の発行
- 認定経営革新等支援機関が申請書と裏付けとなる資料に齟齬がないか確認し、「事前確認書(様式2)」を発行。
③ 経済産業局への申請
- 必要に応じて申請書を修正・補完し、事前確認書(様式2)を添付して、経済産業局に郵送。
- 申請書2部、必要添付書類2部、事前確認書2部を提出。
- 返信用封筒(宛名記入済み)に切手を貼付し、郵送。
④ 経済産業局による確認書の発行
- 申請書到着後、一ヶ月以内に申請内容を審査。
- 申請書が適切と認められた場合、確認書(様式3)を発行し、申請書及び添付書類を返送。
⑤ 経営力向上計画の認定
- 確認書(様式3)を受けた設備について、経営力向上計画に記載し、認定を受ける。
- 申請書に確認書(様式3)および確認申請書(写し)を添付。
C類型提出資料
番号 | 提出資料 | 詳細 |
---|---|---|
(1) | 登記簿謄本の写し | 個人の場合、税務申告書等、事業実施を確認できる書類 |
(2) | 新規設備投資に関する資料 | – 既存設備の現況と設備投資後の事業プロセスの変化を確認できる資料 – 建物附属設備、機械・装置、器具・備品の場合は、導入前後の変化が分かる資料 – ソフトウェアの場合は、システム全体にどのように組み込まれるか、導入前後の変化が分かる図表 |
(3) | 投資計画に関する資料 | – 代表者またはそれに代わる者の押印がある決裁済みの投資計画または稟議書、取締役会議事録 – 導入設備の見積書 |
(4) | 事前確認書 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 |
D類型とは
D類型とは、中小企業経営強化税制における「経営資源集約化に資する設備」を指します。この設備は、経営力向上設備等の一つで、企業が投資計画を通じて、計画終了年次における修正ROA(総資産利益率)や有形固定資産回転率が一定の要件を満たすことが見込まれる場合に、経済産業大臣の確認を受けた設備です。
申請から認定までのフロー
① 申請書の記入・事前確認
- 申請書(様式1)に必要事項を記入し、必要書類を添付。
- 公認会計士または税理士による事前確認を受ける。
- 必要な資料が不足している場合は、事前確認書および経済産業局の確認書は発行されない。
② 事前確認書の発行
- 公認会計士または税理士が申請書と裏付け資料に齟齬がないか確認し、「事前確認書(様式2)」を発行。
③ 経済産業局への申請
- 申請書を修正・補完し、事前確認書(様式2)を添付して経済産業局へ事前連絡(予約)の上、申請書を持参して説明。
- 設備導入場所に関する特段の事情がある場合は、設備導入場所を管轄する経済産業局に連絡。
- 申請書と必要書類、事前確認書を2部用意し持参。
- 郵送希望の場合、返信用封筒に切手を貼付して持参。
④ 経済産業局による確認書の発行
- 経済産業局は、説明を受けた後、1ヶ月以内に事前確認書や申請書に基づき審査。
- 審査が適切と判断されると、確認書(様式3)が発行され、申請書および必要書類が返送。
⑤ 経営力向上計画の認定
- 確認書を受けた設備について、経営力向上計画に記載し、認定を受ける。
- 経営力向上計画の申請書に、確認書および確認申請書(いずれも写し)を添付。
D類型提出資料
番号 | 提出資料 | 詳細 |
---|---|---|
(1) | 登記簿謄本の写し | 個人の場合、税務申告書等、事業実施を確認できる書類 |
(2) | 貸借対照表・損益計算書 | 直近1年分 |
(3) | 新規設備投資に関する資料 | – 既存設備の現況と設備投資後の状況が確認できる資料 – 建物附属設備、機械・装置、器具・備品の場合、設置場所のレイアウト図や建物図面等 – ソフトウェアの場合、システム全体への組み込み予定および導入前後の変化を確認できる図表 |
(4) | 設備投資計画に関する資料 | – 代表者の押印がなされた社内決裁済みの設備投資計画や稟議書、取締役会議事録 – 導入する設備の見積書 – 同様の商品・サービスの過去実績、売上高・営業利益増加やコスト削減の根拠資料 |
(5) | 事前確認書 | 公認会計士または税理士による事前確認書 |
これらの資料を揃えて申請を進める必要があります。