A類型とは
中小企業が導入する設備について、経営力向上を目的とした税制優遇措置を受けるための対象設備の一つです。対象設備には、一定価格以上の機械装置やソフトウェアなどが含まれ、さらに以下の2つの条件を満たす必要があります:
- 一定期間内に販売されたモデル
- 生産効率やエネルギー効率などが旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること
これらを工業会などの証明書で確認し、税制措置を受けることが可能です。
A類型認定までの手続きフロー
※中小企業庁ホームページより抜粋
設備の税制優遇を受けるための手順:
- 証明書の発行依頼
設備メーカーに依頼し、工業会等が生産性向上要件を満たしていることを確認してもらい、証明書を発行してもらいます。 - 経営力向上計画の策定
発行された証明書を基に、設備を経営力向上計画に記載し、証明書の写しを添付して主務大臣に申請します。 - 設備取得と税務申告
主務大臣の認定を受けた後、設備を取得し、税務申告時に所定の書類を添付して申告します。
A類型の対象設備
A類型の対象設備は、以下の条件を満たす設備です:
- 対象設備の種類と取得価格:
- 機械装置:160万円以上(10年以内)
- 測定工具・検査工具:30万円以上(5年以内)
- 器具・備品:30万円以上(6年以内)
- 建物付属設備:60万円以上(14年以内)
- ソフトウェア:70万円以上(5年以内)
対象となる設備の条件:
- 一定期間内に販売されたモデル(最新でなくてもよい)
- 経営力向上に資するもの(生産効率、エネルギー効率、精度などが旧モデルと比べて年平均1%以上向上)
これらの条件を満たしていることは、工業会などからの証明書で確認する必要があります。