経営革新計画

事業にどんな思いを持っていますか?

「もっと事業を加速させたい」

「新しいサービスを実現したい」

「人手不足を解消したい」

「海外に事業を拡大したい」

「資金調達を円滑に行いたい」

「地域の発展に貢献したい」

その事業ステージにおいてお悩みは異なると思います。

また、上記のようにポジティブでなくても「なんとか過渡期を乗り切りたい」「現状維持で不景気を乗り切りたい」こうした思いもあるかと思います。

さて、経営革新とは何でしょうか。

  • 「新しい商品を開発したい」
  • 「新サービスを実用化し、新しい顧客層へアプローチしたい」
  • 「他社にはない事業を企画、実用化してゆきたい」

こんなアイディアを持ち、事業のアクセルを踏んでゆきたい。

また、

  • 「雇用維持、人手不足を解消するために業績をあげてゆきたい」
  • 「不景気を乗り切るために、これまでの工夫を形にしたい」
  • 「熟練の職人の技術を後継に継承してゆく取り組みを行いたい」

そんな事業者の方に、様々なメリットが得られる「経営革新計画」を作成してみてはいかがでしょうか。

経営革新計画とは

革新的な事業計画、商品やサービス、製造方法や提供方法を計画として作成し、それを都道府県知事が認定します。

承認を受けると様々なメリットを受けることが出来ます。

経営革新計画認定(承認)のメリット

※実際に特例を受けるためには別途金融機関等への申請が必要です。

※必ずしも確実に受けられるというわけではありません。

金融支援

経営革新計画の認定を受けた事業者に、特別保証や低利融資など金融支援が受けられます。

支援内容 具体的な内容
金融支援 信用保証の特例 ①     普通保証等の別枠設定

②     新事業開拓保証の限度額引き上げ

日本政策金融公庫の特別利率による融資制度 中小企業事業、国民生活事業で、低利融資が受けられます。
高度化融資制度 中小企業者が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを設置する事業などに対し、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構の診断・助言を受けた上で、長期・低利で融資が受けられるものです。

なお、経営革新計画に基づき下記の高度化事業を実施する組合等は、無利子になります。

食品等流通合理化促進機構による債務保証制度 経営革新計画の実行に当たり、保証限度額4億円の債務保証が受けられます。

海外展開に伴う資金調達の支援措置

経営革新計画の認定を受けた事業者が海外で、経営革新事業を行う際、資金調達の支援措置を受けることが出来ます。

現地子会社の資金調達支援 海外の子会社が、設備や原材料購入等の代金を現地で決済するため必要な資金を、現地の金融機関もしくは国内金融機関から現地の通貨や米ドル等で借り入れしやすくするもの
海外展開のための国内における資金調達支援 国内の親会社が、海外に子会社を設立したりするときに必要な資金を、国内金融機関から借り入れしやすくするもの

詳しい内容に関しては各機関としっかりと準備・確認をおこないましょう。

投資支援

資金調達において、投資の支援を受けることが出来ます。

支援内容 具体的な内容
投資支援 起業支援ファンドからの投資 主に株式や新株予約権付社債等の取得による資金提供、加えて踏み込んだ経営支援(ハンズオン支援)
中小企業投資育成株式会社からの投資 ①会社の設立に際し発行される株式の引受け  ②増資株式の引受け

③新株予約権の引受け  ④新株予約権付社債等の引受け

経営革新補助金 2006年に廃止となりましたが、都道府県のうち独自の予算で行われている自治体もあります。(静岡県など)

販路開拓支援

詳しくは中小機構の各地域本部との連携が必要です。

支援内容 具体的な内容
販路開拓支援 販路開拓コーディネート事業 中小機構の各地域本部が行います。

【ブラッシュアップ支援】→【テストマーケティング支援】→【フォローアップ支援】

新価値創造展 東京ビッグサイトでのリアル展示会とウェブ上のオンライン展示会。

経営革新計画の承認を受けていると、出展の審査において加点評価となります。

トライアル発注 都道府県によっては、経営革新計画の承認を受けた事業の成果物を公的にトライアル発注行います。(都道府県の独自措置になるので、詳しくは都道府県にお問い合わせください)

ものづくり補助金の加点

経営革新計画を認定されていると、ものづくり補助金が加点になります。

申請時点で認定されていることが必要となります。

申請においての手続き

経営革新計画の承認は都道府県が行います。

承認のためには、各都道府県ごとの認定スケジュールに合わせて申請を行う必要があります。

申請ルールや提出書類、審査の流れや期間等も異なることがあります。

まずは、各都道府県ごとの認定のためのルールを確認しましょう。

ここでは一般的な申請の流れについてお話します。

1.都道府県の担当部署、部局へ問い合わせ

都道府県によっては、窓口が都道府県庁ではなく、商工会議所や商工会など支援機関が行うケースがあります。(図1)まずは担当部署に連絡・確認を行い、経営革新計画の申請についての詳細を聞くのが先決です。

図1:静岡県の例

2.事業計画書、認定申請書の作成

必要な書類は下記の通りです。

様式13 承認申請書
別表1 経営革新計画
別表2 計画と実績
別表3 経営計画および資金計画
別表4 資金計画および運転資金計画
別表5 組合等が研究開発等事業に係る試験研究費に充てるためその構成員に対して賦課しようとする負担金の賦課の基準
別表6 関係機関への連絡希望
別表7 中小企業経営革新事例集の作成に関するお願い

用意する書類は上記のほか、3期分の決算書や都道府県それぞれで必要書類が指定されることがあります。

3.都道府県の担当先または支援機関へ提出

1で問い合わせた担当部か、支援機関へ書類を提出します。

支援機関の助言を受けながら書類を作成、修正し、提出します。

提出には都道府県ごとに期限が異なります。

4.審査会・承認

提出された書類をもとに、審査が行われ、承認されます。

審査会は書面で行われる場合、または有識者や職員が会議で行われます。

経営革新計画の認定手続きについて

上記の通り、認定を受けるためには書類作成だけではなく、計画の策定、そして関係機関とのやりとり、スケジュール管理など多くのやるべきことがあります。

そして、経営革新計画となる事業とは一体、どういったものでしょうか。

「経営革新計画」となる事業とは何か

この経営革新計画とは、「中小企業等経営強化法」という法律で規定されております。そこでは、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。

難しい話は置いておいて、できるだけ簡単にこの「新事業活動」と「経営の相当程度の向上」というお話をしようと思います。

新事業活動とは

できるだけ簡単にお話したいといいつつ、言葉には慣れておいた方がいいと思いますので、まずは定義されている5つの新事業類型についてお話いたします。

1.新商品の開発又は生産

わかりやすい話なのですが、当然新しい商品(製品)を作り、または生産する活動の事です。この「新」の定義ですが、これは「経営革新計画」ですので、ただ単に「ヨソでは普通の製品だけど、うちとしては新しい」というのではなく、競合または業界でも新しい製品である必要があります。

2.新役務の開発又は提供

「役務」というのはサービスのことで、新しいサービスを開発する事です。

最近はコロナの影響で、ウェブを用いた新サービスが開発されどんどんこの類型が増えてきていますね。

3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入

これは「方式の導入」ということで、商品の生産方法の新しい方式、つまり設備や技術を導入する事業の事です。

例えば、商品の製造を今1日100個作れるとして、方式(設備や技術)を導入すれば150個製造できるようになる。とか(ただ単に設備を入れるだけではダメ)、販売の方式ですので、ざっくり言うと独自のECサイトを作るとか(もちろんただ単にECの仕組みを入れるだけではダメですが・・)

このかっこ書きで、ただ単に設備を入れるだけではなくて、その技術が革新的である、また自社のノウハウと組み合わせれば鬼に金棒、他社には模倣困難ですよ。という事業である必要があります。

4.役務の新たな提供の方式の導入

上記のサービスバージョンで、サービスを提供するための新方式を導入するという事です。例えば、不動産管理会社が空き家のリノベーションを行い、完全無人のコインランドリーを展開するなど。

5.技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

これは近年追加された経営革新計画の形でして、研究開発の事業のことです。

例を挙げますと、これまで量産化が不可能となれてきたウナギの養殖を安定生産できるように研究、研究のための人材育成、協力体制の構築を行う。といった取組です。


この5つのパターンのいずれかに該当する必要があります。

ただし、上記でも色々書きましたが、「ただ単に設備を入れる」とかではダメですし、「新しい」というのが「自社基準」ではなく、業界や商圏内の事業者間ではまだ取り組んでいない。あるいは「模倣困難」な取組でなければなりません。

ちょっと難しい言葉で中小企業庁が言っていますが、こちら引用しますと

「個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社にお

いて採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の

対象となります。ただし、

①業種毎に同業の中小企業の当該技術等の導入状況

②地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における

当該技術等の導入状況

を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等

の導入については、承認対象外となります。」

ということです。

経営の相当程度の向上とは

3年から5年間で、次の数値を向上させることが必要です。

まずは例によって難しくお話しますね。

1.付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率

これを年率3%以上上昇させる取り組みであることが必要です。

そうですね。「付加価値額」とは何かです。

付加価値額= 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

これで求めます。で、一人当たりのというのはこの付加価値額を従業員数で割ります。

上昇させる取り組みというのはそれぞれで、「営業利益」を増やすために、「売上高」を伸ばす、コストを削減する。「人件費」はそのまま従業員を雇用する、給与を上げる。など、減価償却費は新しい設備を導入するなど。

2.給与支給総額の伸び率

給与支給総額と人件費は少し違います。人件費は福利厚生費や法定福利費が含まれていますが、この給与支給額にはそれらは含みません。

具体的には

給与支給総額 = 給料 + 賃金 + 役員報酬 + 賞与 + 残業手当や家族手当など(退職手当は除く)

です。これを年率1.5%以上の向上を目指す計画であることが必要です。

上記の通り、「新事業活動」で「経営の相当程度の向上」を実現する取組が「経営革新計画」の事業です。

対象者

1.特定事業者(会社・個人事業主)

それぞれの業種において資本金の基準はなくなり下記の従業員以下の事業者が認定を受ける対象です。

ここの「従業員数」は「常時使用している従業員」で、役員や事業主、臨時の職員などは含みません。

主たる事業を営んでいる業種 従業員数
製造業等 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業 300人以下
小売業 300人以下

2.特定事業者(組合および連合会)

組合および連合会 要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特になし
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること

よくあるご質問

さて、ここでよくある質問ですが、上記に載っていない事業者は基本的に対象外です。

特定非営利活動法人(NPO)法人は対象になりますか?

なりません

一般社団法人は対象になりますか?

その直接または間接の構成員の2/3以上が特定事業者であるものについては、対象となります。

他に対象外となる法人はありますか?

医療法人や学校法人、宗教法人などは対象外です。

他に対象となり得そうな法人はありますか?

士業法人や、特殊業務法人です。

キタゴウ行政書士事務所の経営革新計画サポート

当事務所では、経営革新計画の認定に当たり、また実行支援として、「伴走型」でサポートいたします。

ご依頼の流れ

1.ご相談

経営革新計画の認定基準に当てはまるか、また、ものづくり補助金の申請等のご状況も踏まえて、御気軽にご相談ください。認定までの最適なスケジュールをご提案いたします。

2.ご契約

認定までのサポートおよびその後のサポートについてご説明いたします。お客様の状況に合わせて無理のないプランをご提案致します。

ご納得いただけましたら、ご契約に移ります。

プラン例

プラン 料金
経営革新計画の認定サポート 認定後 150,000円
経営革新計画実現実行サポート

(年次報告、支援策の実行、資金調達支援、アクションプランの策定支援など)

認定後より月15,000円の12か月契約

3.支援機関等との連携、調整

※認定を受けたい都道府県により、支援機関等との連携や行政庁との調整を事業者様の間に入って行います。

※お客様の想いや事業の内容、受けたい支援措置などを交通整理し、書類や文章にまとめ、支援機関や行政庁へお伝えし、支援機関や行政庁が円滑にお客様とのやり取り、サポートを受けやすくするためのものです。

※申請ややり取り全てを代行するものではなく、あくまでも主役は事業者様自身です!

4.書類作成、とりまとめ

上記の書類の作成や、必要書類の取りまとめを行い、行政庁へ提出いたします。「行政書士」ならではのサポートです。

5.認定

首尾よく書類および審査会での審査が行われ、無事に認定となりましたらサポートの第1フェーズは終了です。

6.認定後のサポート

例えば金融支援を受けたい場合、日本政策金融公庫とのお話し合いに同行や書類の作成等、サポートいたします。

ここからはお客様の事業のフェーズに従って、ご希望の支援を行ってまいります。

経営革新計画認定を目指すことのメリット

この経営革新計画を受けることに対して、「ものづくり補助金の加点以外でなんかやるメリットあるの?」といったお話をよく伺います。

上記のような独自の支援策があるとはいえ、むしろ事業を加速させるという意味合いでは、いちいち数字目標などを示さなければならず、面倒だ。と思われるかもしれません。

事業の「あるべき姿」というものを常に事業者の皆様は思い描いていると思います。

しかしながら、資金面や体制面といった課題がその姿へ近づくための障害になっていたり、また、「自社はそんな革新(イノベーション)を起こすアイディアもない」とか、「やりたいことが多すぎて、何からはじめたら良いのかわからなくなっている」といった想いが強すぎるあまり生じることもあるかと思います。

普段、行っている事業の強み、これまで培ってきたノウハウ。こういった「自社では当たり前」の取組が実は「イノベーション」の種かもしれません。

資金面や体制面の課題を解決するきっかけになるかもしれません。

使い古された言葉ですが「強みの棚卸」で、革新を起こす。

これを頼もしい見方である「都道府県」の支援の下、実行してゆこうという事です。

その思いの言語化や交通整理は私にお任せください。

当事務所では「無理に」計画を策定したり、無理やり目標達成させるような計画のサポートは致しません。

常に伴走し、市場の変化や状況の変化に併せたサポートを行います。

「一度、自社の状況を見つめなおしたい」

「経営革新計画を通じて、顧客目線での商品やサービスを作ってゆきたい」

そんなところから、ご相談ください。

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