異議申し立てとは
※本文では「補助金申請における」異議申し立てについての記載をしております。ほか行政行為に対しての「異議申し立て」や「審査請求」などは記載しておりませんのでご了承ください。
概要
異議申し立てとは、申請者や事業者が審査結果や行政の決定に対して、不服を申し立て、再評価や見直しを求める行為を指します。ただし、多くの公募や補助金事業では、申請結果に対する異議申し立てが認められない場合があるため、事前に応募要項を確認することが重要です。
補足情報
- 補助金事業では、「採択結果」に関する異議申し立てを受け付けないと明記されている場合がほとんどです。
- 異議申し立てが可能な場合でも、具体的な理由や証拠を提示する必要があります。
- 公募の段階で、提出書類に不備や不足があると不採択のリスクが高まるため、異議申し立てを回避するためにも事前準備が重要です。
例
ものづくり補助金では、「補助金交付候補者の採択結果」について、以下のように明記されています:
採択結果に対する理由開示および異議申し立ては一切受け付けておりません。
このように、異議申し立てが不可能な場合、再申請の機会が提供されるケースがあります。
注意点
- 公募要項やガイドラインに、異議申し立ての可否が記載されていますので、事前に確認してください。
- 異議申し立てを行う場合、申請内容の妥当性を証明する資料や具体的な不服の根拠が必要です。
- 採択されなかった場合でも、再申請が可能なケースもあるため、次回の公募情報をチェックすることが推奨されます。
関連用語
- 採択結果
- 公募
- 不採択
- 申請支援