経営力向上計画 申請について

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経営力向上計画 認定のメリット

経営力向上計画に基づく税制優遇措置では、一定の基準を満たした設備を導入する際に、申請・認定を受けることで、法人税における以下の2つの選択肢を適用することが可能です。

  1. 即時償却
    • 設備の取得金額を、購入した年に全額費用として計上でき、節税効果が得られます。
  2. 税額控除
    • 設備取得額の10%(資本金3,000万円超~1億円以下の法人は7%)を法人税額から直接控除することができます。

申請に必要な書類一覧

提出書類 電子申請 紙申請 備考
① 申請書(原本) 必要 必要
② 申請書(写し) 不要 必要 都道府県経由の場合に限る
③ チェックシート 不要 必要 電子申請の場合は不要
④ 返信用封筒(A4サイズ認定書返送用) 不要 必要 返送用宛先と切手を添付。都道府県経由の場合、転送用封筒も必要
設備投資に関する税制措置(A類型)
⑤ 工業会等による証明書(写し) 必要 必要 中小企業経営強化税制A類型の税制措置を受ける場合
設備投資に関する税制措置(B〜D類型)
⑥ 投資計画の確認申請書(写し) 必要 必要 中小企業経営強化税制B〜D類型の税制措置を受ける場合
⑦ 経済産業局の確認書(写し) 必要 必要 中小企業経営強化税制B〜D類型の税制措置を受ける場合
発電設備等に関する税制措置
「発電設備等の概要等に関する報告書」 必要 必要 発電設備等の取得で税制措置を適用する場合
事業承継に関する支援措置
⑧ 事業承継等に係る基本合意書等 必要 必要 事業承継等に係る相手方の合意を示す資料
⑨ 事業承継等に係る誓約書 必要 必要
⑩ 被承継者が特定許認可等を受けていることを証する書面 必要 必要 許認可承継の特例を受ける場合に限る
⑪ 貸借対照表・損益計算書 必要 必要 事業承継に必要な資金に関して中小企業信用保険法の特例による金融支援を受ける場合
⑫ 事業承継等事前調査チェックシート 必要 必要 中小企業事業再編投資損失準備金やD類型を活用する場合等

注意事項:

  • 電子申請の場合は、③チェックシートおよび④返信用封筒の添付は不要。
  • 紙申請の場合、都道府県経由の場合は、返信用封筒に加えて、転送用封筒が必要。
  • 設備投資や事業承継に関する書類は、具体的な適用税制や支援措置に応じて追加で準備が必要。

申請方法

1. 電子申請の場合

  • 申請プラットフォーム: 以下のURLから電子申請が可能。
    経営力向上計画申請プラットフォーム
  • 注意点: 一部の申請(省庁宛や都道府県経由が必要な場合)は、電子申請に対応していないので、下記の紙申請で対応。
  • 申請書作成とPDF出力: 電子申請ができない場合でも、プラットフォーム上で申請書を作成し、PDFで出力することができる。出力したPDFは郵送で提出することが可能で、これを活用することが便利。
  • 審査期間(経済産業部局宛):
    • 不備がなく、特定許認可の承継がない場合、申請から約14日以内(土日・祝日、年末年始を除く)に認定される。ただし、年度末など申請が立て込むときなどはもう少し時間がかかることもある。

2. e-Govからの電子申請

  • 対象: 経済産業部局宛で、新規申請のみ。
  • 必要事項: 電子署名が必要です。
  • 審査期間: 不備がなく、特定許認可の承継がない場合、受理から約25日以内に認定される。

3. 紙申請の場合

  • 申請書提出方法:
    プラットフォームで作成した申請書をPDF出力し、指定された窓口に郵送等で提出する。
    提出先は以下のURLで確認すること。
    提出先確認URL
  • 審査期間:30日程度。ただし年度末などは45日以上かかることもある。

経営力向上申請プラットフォーム

経営力向上申請プラットフォーム

このプラットフォームを使って電子申請をしたり、紙申請用の申請書を作ることが可能。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営力向上計画申請書を作成するためには、gBizIDプライムまたはgBizIDメンバーの取得が必要。

GビズID

GビズIDでログイン後、下記の順番にしたがって、情報と計画を記載する。

ここでは、カンタンに入力項目と、順番、注意点を記載する。

ステップ 内容 注意点
1. 事業分野と事業分野別指針名の登録 計画に係る事業分類と事業分野別指針名を登録する。 この計画で申請する事業分類と申請先省庁を選択する。事業分野別指針は下記の通り。

申請先省庁も下記より

事業分野別指針

2. 実施時期の登録 実施期間(3年・4年・5年のいずれか)を登録する。 適切な実施期間を選ぶことで計画の現実性を確保。
3. 現状認識の登録 経営力向上計画の現状認識を登録する。 現状の課題や機会を具体的に記載。

①自社の事業概要を記入。
⇒自社が提供している商品やサービス、事業の規模、業界内での位置付けなどを簡潔に説明
②市場の動向、競合他社の状況を記入。
⇒例: 「〇〇業界は近年、〇〇が拡大しており、今後も成長が期待されています。主要な競合他社は〇〇社で、当社と同様のサービスを提供しています。」
③自社の経営状況を記入。
⇒売上や営業利益、財務状況など、自社の経営全般に関する現状を記載。
④自社の経営課題を記入。
⇒現在の経営上の課題や改善すべき点を具体的に記載。これには、競争力強化や生産性向上の問題のほか、人員不足などの課題も記載してよい。

4. ローカルベンチマークの登録 ローカルベンチマークを登録する。 通称ロカベン。経産省のロカベンの数値とは異なることもあるので、入力項目に沿って決算書等を見ながらしっかり入力すること。
5. 経営力向上目標・指標の登録 指標の種類を選び、現状と目標数値を設定する。財務指標の登録は任意。 適切な指標を設定し、達成可能な目標を記載。

指標の種類は基本方針の場合は「労働生産性」を用いる。労働生産性の求め方は、(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

このプラットフォームを用いる場合は4で入力した項目から自動計算される。

6. 経営力向上の内容の登録 経営力向上の具体的取り組み内容を登録。 経営力向上計画を策定する際には、具体的で実行可能な取り組みを「実施事項」欄に記載します。新事業活動に該当する場合、その理由も具体的に説明します。

特記事項:

  • 中小企業経営強化税制を利用する場合で、コインランドリー業や暗号資産マイニング業の設備を活用する際は、自社の経営資源の活用方法や設備の管理方法を記載する必要があります。
  • 事業承継を伴う取り組みの場合は、具体的な承継内容、生産性向上との関係、雇用への配慮についても記載します。

実施事項には、取り組みごとに具体的な内容を書くことが求められます。

7. 必要資金と調達方法の登録 資金の使途、調達方法、金額を登録する。個人保証不要の金融支援を希望する場合は純資産額等も記載。
  • 「実施事項」欄には、取り組みごとの記号(例: ア~オ)を記載。
  • 「使途・用途」欄には、必要な資金の具体的な使い道を記載。
  • 「資金調達方法」欄には、自己資金、融資、補助金、リース等を記載。
    • 日本政策金融公庫の制度利用時は「使途・用途」欄に「外国関係法人名」、資金調達方法に「融資」と記載。
  • 同じ用途で複数の資金調達方法がある場合は、項目を分けて記載。
  • 純資産額の記載
    • 「純資産額の合計額」欄には、単位を証明書等に合わせて記載。
  • EBITDA有利子負債倍率(※)
    • 倍率が10倍以内であることを確認し、「証明書等」欄には添付書類(貸借対照表や損益計算書)の名称を記載。

事業承継がある場合、特例を活用する際の条件に注意。

8. 設備等の種類の登録 税制措置利用時に、取得年月、設備名、型番等の詳細を登録。 税制措置を活用する際の記載事項:

  1. 取得年月: 設備取得予定の年月を記載。
  2. 支援措置の選択: A類型~D類型の該当する措置に○を付ける。
  3. 所在地: 設備設置予定地(都道府県名・市区町村名)を記載。
    • 同じ型式でも「取得年月」や「所在地」が異なる場合は、別々に記載。
  4. 発電設備の場合: 発電設備を取得する場合は、利用見込みに関する報告書を添付。
    • 発電した電気の販売量が全体の半分を超える場合は税制措置の対象外。

発電設備以外では、報告書の添付は不要です。

設備情報の記載事項:

  1. 設備情報の連続記載: 各設備の情報を続けて記載する。
  2. 設備等の種類: 減価償却資産の種類を記載。
  3. 証明書の文書番号: 工業会の証明書整理番号や経済産業局の確認書文書番号を記載。
  4. 設備等の種類別小計: 設備ごとに数量と金額の小計を記載(消費税は自社の経理方式に合わせる)。

税制優遇を受ける場合、証明書の文書番号を正確に記載。

9. 被承継者の地位の登録 特定許認可等の承継を希望する場合に登録する。 事業承継がない場合は不要。

事業承継と許認可承継の記載について:

  • 記載対象: 事業承継を行い、特定許認可の承継を希望する場合に記載。
  • 事前相談: 許認可承継の特例を利用する場合は、該当する許認可の所管行政庁の申請窓口へ事前に相談してください。
    • 審査に時間がかかる場合や、追加書類の提出が必要になることがあります。
10. 事業承継等事前調査事項の登録 事業承継や準備金活用を希望する場合に登録。 活用希望がない場合は不要。

  • 必須項目: 「法務」「財務・税務」に関する調査は必ず記載。
  • その他の調査: 実施している場合のみ記載。
  • 実施内容: 「事業承継等事前調査チェックシート」を記入し、添付すること。
11. 不動産の登録(所有権転移) 不動産の軽減措置を希望する場合、不動産の詳細を登録。 事業承継がない場合は不要。

  • 対象不動産: 事業譲渡により取得し、軽減措置を希望する不動産を記載。
  • 申請方法: 当該不動産の所在地の都道府県庁を経由して申請。
  • 実施事項: 「経営力向上の内容」の実施事項ごとの記号を記載。
  • 登記情報: 不動産の登記簿に記載されている情報を記載。
12. 不動産の登録(事業譲渡) 事業譲渡で取得する不動産の詳細を登録。不動産取得税の軽減措置適用時。 事業譲渡がない場合は不要。
13. 必要書類の添付(電子申請) 申請に必要なPDFファイルを添付し、電子申請を行う。 提出前に添付漏れがないか確認。
14. 申請書の印刷 申請内容をPDF出力し、印刷して提出。 登録内容に不備がないか確認してから印刷。

 

EBITDA有利子負債倍率の計算方法と注意点:

  • 計算式:
    EBITDA有利子負債倍率 = (借入金・社債 – 現預金) ÷ (営業利益 + 減価償却費)

留意点:

  1. 借入金の範囲:
    • 「短期借入金」「長期借入金」「社債」の合計額。代表者や役員、関連会社からの借入も含む。
  2. 営業利益 + 減価償却費:
    • この合計が「0以上」であることが必要。
    • 減価償却費にはソフトウェアや無形資産も含むが、営業外費用や特別損失の減価償却費は除外。
  3. 決算書の基準:
    • 決算書に基づいて計算し、1年未満の決算書でも使用可。

支援措置を受けるためには、この倍率が10倍以内である必要があります。

事業分野と申請書の提出先について

申請先事業分野の詳細は、以下のURLをご確認ください。
中小企業庁ホームページ → 「政策について」 → 「経営力向上支援」 → 「事業分野と提出先」

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