工業会の証明書とは
工業会の証明書とは、中小企業等が生産性向上を目的とした設備を導入する際、税制優遇措置を受けるため(経営力向上計画 A類型)に必要な書類です。証明書は、以下の要件を満たすことを確認するために発行されます。
- 販売開始時期の要件: 設備が定められた期間内に販売されていること。
- 生産性向上指標の要件: 生産効率やエネルギー効率などが年平均1%以上向上していること。
工業会証明書取得までのフロー
工業会の証明書の申請は設備メーカーや販売の総代理店(メーカーが海外の企業の場合)が、各分野の工業会に申請を行います。
だいたいのフローは下記のとおりです。
- 設備ユーザーは、設備メーカーに証明書の発行を依頼します。
- 設備メーカーは、証明書(様式1)とチェックシート(様式2)を記入し、必要に応じて資料を添付して工業会に確認を依頼します。
- 工業会は、資料を確認し、証明書を発行。エビデンスの確認が必要で、確認後に証明書を設備メーカーに渡します。
- 設備メーカーは、発行された証明書を設備ユーザーに送付します。
参考
設備の種類 | 最低価額 | 販売開始時期 | 用途・除外条件 |
---|---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 発電の用に供する設備で、販売電気の割合が2分の1を超える場合は除外(※1) |
測定工具および検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 医療機器で、医療保健業を行う事業者が取得・製作するものは除外(※2) |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | 同上 |
建物付属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | 発電の用に供する設備で、販売電気の割合が2分の1を超える場合、および医療保健業を行う事業者の取得品は除外(※3) |
ソフトウエア(情報収集機能) | 70万円以上 | 5年以内 | 複写販売用、開発研究用、一部のサーバー用OSは除外(※5) |
注意事項:
- 発電設備: 主として電気販売を目的とする設備は、対象外となることがあります(※1, 3)。
- 医療機器・医療保健業者: 医療保健業を行う事業者が取得する医療機器や設備も除外されます(※2, 3)。
- 特定事業: コインランドリー業や暗号資産マイニング業の一部資産も除外されることがあります(※4)。
- ソフトウェア: 複写用や研究用、一部サーバー用OSなど特定のソフトウェアは対象外です(※5)。
注: 設備の種類により税制措置の対象外となるものがあるため、事前に税理士などに確認してください。
対象資産区分および対応工業会の一覧リストはこちらから
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/kougyoulist.pdf
証明書取得にかかる様式はこちらから
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html