A類型とは?中小企業の設備投資で使える税制優遇【2025年改正対応】

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A類型(生産性向上設備)とは【2025年4月改正対応】

1. 制度の概要

A類型とは、中小企業者等が「認定経営力向上計画」に基づき、生産性向上設備を新たに取得し、指定事業に使用した場合に、税制優遇措置が受けられる制度です。

税制措置としては、以下のいずれかを選択適用できます:

  • 即時償却
  • 取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除

※個人事業主の場合は、所得税の特例として適用されます。

なお、税額控除については、その事業年度の法人税額または所得税額の20%が上限であり、限度額を超える場合は翌年度への繰越が可能です。特別償却も同様に、未償却分は翌年度に繰越できます。

2. 対象設備の要件

A類型の対象となる設備は、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 一定期間内に販売されたモデルであること(最新モデルである必要はありません)
    • 機械装置:10年以内
    • 工具:5年以内(測定工具・検査工具に限る)
    • 器具備品:6年以内
    • 建物附属設備:14年以内
    • ソフトウェア:5年以内
  2. 生産性向上要件(旧モデル比で年平均1%以上の向上)
    • 単位時間あたりの生産量
    • 歩留まり率(良品率)
    • 投入コスト削減率(作業時間・原材料等)

また、ソフトウェアは「情報収集機能」および「分析・指示機能」を有するものが対象です。

最低価額(税制適用対象)

  • 機械装置:160万円以上
  • 工具(測定・検査工具):30万円以上
  • 器具備品:30万円以上
  • 建物附属設備:60万円以上
  • ソフトウェア:70万円以上

原則として対象外となる設備

  • 発電用途の設備で、販売電力量が全体の2分の1を超えるもの
  • 医療保健業者が取得・製作する医療機器、または建物附属設備
  • 複写販売用原本、研究用、一部サーバー用OSなどのソフトウェア
  • コインランドリー業で委託管理されるもの、暗号資産マイニングに供する資産

※ただし、「働き方改革に資する減価償却資産」であって、生産設備の一部と認められる場合など、例外的に対象となる場合があります。

3. 税制適用の手続き

① 工業会証明書の取得

  • 設備ユーザーが設備メーカーに依頼し、メーカーが工業会等に証明申請
  • 工業会等は、提出書類をもとに要件を満たしているか審査し、証明書を発行

※証明書は設備取得前に取得しておく必要があります。

② 経営力向上計画の申請

  • 工業会証明書を添付し、主務大臣に「経営力向上計画」を申請
  • 原則として、設備取得前に認定を受けることが必要です

ただし、例外措置として、設備取得日から起算して60日以内に計画申請が到達していれば、適用可能です。さらに、取得した年度内に認定が必要となります。

③ 税務申告

  • 認定を受けた計画に基づき設備を取得
  • 税務申告時に以下の書類を添付
    • 工業会証明書(写)
    • 経営力向上計画の申請書(写)
    • 認定書(写)

これらの書類と他の税法要件を満たしていれば、即時償却または税額控除の適用を受けることができます。


制度活用にあたっては、証明書取得や書類整備、タイミング管理など実務的なハードルが少なくありません。事前に専門家や税理士と連携し、抜け漏れのない準備を心がけましょう。

参考

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