A類型とは(※法改正見込みを受けて更新)
A類型は、中小企業が生産性向上を目的とした設備投資を行う際に適用される税制優遇措置の一つです。
本制度は、中小企業等経営強化法に基づき、企業の生産性向上を支援するために設けられています。
A類型の適用要件
A類型に該当する設備を導入し、税制優遇を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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最新モデルであること
- 一定期間内に販売開始されたモデルであることが条件。
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生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上
- 生産性向上の指標として、以下のいずれかが1%以上向上していることが求められます。
- 単位時間当たりの生産量
- 歩留まり率(製品の良品率)
- 投入コスト削減率(エネルギー効率や材料効率の向上など)
- 生産性向上の指標として、以下のいずれかが1%以上向上していることが求められます。
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工業会などの証明書の取得
- **対象設備が生産性向上要件を満たしていることを証明する書類(証明書)**が必要。
- 工業会や業界団体が発行する証明書を取得し、申請手続きを行う。
A類型認定までの手続きフロー(※法改正後、変更の可能性あり)
※中小企業庁ホームページより抜粋
設備の税制優遇を受けるための手順:
- 証明書の発行依頼
設備メーカーに依頼し、工業会等が生産性向上要件を満たしていることを確認してもらい、証明書を発行してもらいます。 - 経営力向上計画の策定
発行された証明書を基に、設備を経営力向上計画に記載し、証明書の写しを添付して主務大臣に申請します。 - 設備取得と税務申告
主務大臣の認定を受けた後、設備を取得し、税務申告時に所定の書類を添付して申告します。
A類型の対象設備(更新)
設備種類 | 最低取得価格 |
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機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具・検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
ソフトウェア | 70万円以上(設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る) |
⚠ 注意:
- 事務用器具備品、福利厚生施設の設備、本社・寄宿舎などに関連する設備は適用対象外。
- 国内投資であることが必須(中古資産・貸付資産は対象外)。