ものづくり補助金 対象とならない経費について解説します!

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ものづくり補助金での公募要領には、「対象経費」「対象とならない経費」が具体的に明記されております。

ものづくり補助金もすべての経費が対象となるわけではなく、対象外経費もあります。上記の通り。

では、ちょっと公募要領を見てもいまいちわかりにくい・・といったようなお悩みもあるかと思います。

この記事では、敢えて「対象とならない経費」を公募要領より深堀してお話ししようと思います。

今回使う公募要領は「令和4年度補正 ものづくり補助金 14次公募」の公募要領です。

対象外経費の一覧

1 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(ただし、グローバル市場開拓枠のうち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型におけるテスト販売については除く。
2 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
3 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
4 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
5 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
6 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
7 商品券等の金券
8 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
9 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
10 不動産の購入費、自動車等車両*の購入費・修理費・車検費用
*事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除きます。
11 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
12 収入印紙
13 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
14 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
15 各種保険料
16 借入金などの支払利息及び遅延損害金
17 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
18 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機)の購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
19 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
20 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
21 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

この中より、いくつか抜粋して、例を挙げて行こうと思います。

補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費

1の経費についてですが、言い回し的にわかりにくいかと思いますが、期間中に売るもの作っちゃダメ。(試作品の販売も含む)、そして生産に関係のない機械装置やシステム構築費、または、「諸経費」みたいな、たとえば事務用品や現場管理費とか、直接経費に当たらないものは対象外ということです。

広報費も基本的には対象外となりますが、「グローバル市場開拓枠のうち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型におけるテスト販売」は一定の要件のうち認められる可能性があります。

2の工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用は建物はダメという事ですね。

再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)

 

意外に思われるかもしれませんが、再生可能エネルギーの発電設備やその付属設備は、その申請類型が「グリーン枠」でも、その経費は対象となりません。

具体的には太陽光パネル、ソーラーパネル、V2Hシステムや発電機、風力発電、地熱発電、DERについての経費などなど。

自動車等車両

自動車というもの、これはつまり「車検通して、公道を走れる自動車」です。タイヤがついていてガソリンで走る「設備」でも、たとえばそれが動くのが「公道」ではなく、たとえば土木作業用の重機である場合、対象外経費ではなく、経費として認められております。

公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)

補助金の原資が税金であることが多く、税金で税金は支払われないということもありますが、主に消費税に関してです。

当然、その後の固定資産税も対象外となるわけですが、補助金においては消費税は含まず、あくまで本体価格税抜きが対象経費として算入できます。

同様に、各種保険、設備に関する損保も経費に算入することが出来ません。

設備購入時と同時に保険が付く場合でもその分だけは経費から抜く必要があります。

報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用

当事務所にご依頼いただいて、そのサポート経費などは、すみません。補助金の対象経費にはいれることはできません・・

汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機)の購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)

「汎用性」の範囲ですが、特殊なことではなく、「普段使い」出来ちゃうような経費は対象外です。

このただし書き、最後のカッコの部分ですが、「明らか」であることが必要です。

例えば、生産の自動制御システムでモニタリングするためのモニターなど、補助事業に必要不可欠かつ、付加一体であったり、他には明らかに使用できそうにないという事を明確にしたうえでのことなので、あまり強引に説明しようとするなど、過度な期待は持たないことが大事です。

中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)

中古品も対象経費にはなりますが、ただし、その中古品の価格妥当性が客観的に証明できる資料が必要です。

それが相見積3者で証明する事で、よくあるのが特殊すぎて新品市場ではもはや出回らず、中古でなんとか国内で1社しか取り扱っていないなど、かなり尖った設備を入れる場合、新品のように「随意契約の理由書」を出しても、3社以上の見積が取れず価格の妥当性が説明できない場合は経費に算入が出来ません。

特殊であればあるほどその効果もどうしても「当社比」になりがちですし、真の優位性が検証できるかどうかも怪しいですし、何より、適正な値段が判断しづらい、下手したら新品の同じスペックで他社機械で代用できる可能性があるにも関わらず、妙にプレミアついて、、割高になってしまう場合もあり、中古品はその価格妥当性を重視しています。

事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)

デジタル枠や通常枠で、自社で新しいソフトウェアを開発する際に一番、価格決定の要素を占めるのが「人件費」と言われおります。

「自社」でやる場合の人件費は対象外経費となりますので気をつけましょう。

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